一般乗合旅客自動車運送事業といいますと、多くの方は「路線バス」をイメージされるかと思います。しかし、乗合事業では乗車定員の区分がありませんので、大型ワゴンを使った「コミュニティバス」などの少人数の輸送を目的とする場合も、その事業目的が、「個々の旅客と契約し乗合旅客事業」に該当する限り、こちらの事業許可の取得が必要となります。(ただし、11人未満を乗車定員とされるには、地域公共協議会等の協議の結果に基づく場合等の特別の事情を要することになります。)
また、「路線定期運行」や「路線不定期運行」では、起点、終点及び停留所を定めた路線を設定し運行するものであり、路線設定が、事業用自動車の運行上問題が無いものである必要があり、さらに停留所等の設置・使用権原を有することも必要事項となります。
これらの権利関係等を証する資料の添付が求められますので、申請に必要となる書類が非常に多いものになって参ります。
非常に難しい申請の一つでもありますので、これらの事業をお考えの方は、先ずは専門家にご相談されますことが賢明な判断ではないかと思われます。
「路線定期運行」に係る事業計画等
路線定期運行とは、路線を定めて運行するものであって、設定する運行系統の起終点及び停留所の時刻設定が提示である運行形態をいいます。
営業所
運行管理及び利用者への営業上の対応を事務所であって、次の各項に適合するものであること。 |
⑴申請者が土地、建物について3年以上の使用権原を有している。 使用権原とは、所有権又は賃借権を有することであり、それらを証する資料の添付が求められます。なお、賃貸借契約書に3年以上の契約期間が確認できない場合でも、 満期後自動継続の規定がある場合は、3年以上の使用権原を満たすものとなります。 ⑵建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものである。 こちらの許可要件で苦労されるケースが多数あります。特に、市街化調整区域内の土地で地目が「畑」となる場合には事務所として利用することができません。法令の適 性状況につきましては、事務所を予定している管轄の自治体により十分な確認を行います。 なお、法令に抵触しない旨の確認資料の添付を必要とし、さらに現地確認が行われますので、簡易的な施設の設置では認められない場合が有ります。 ⑶事業計画及び運行計画を的確に遂行するに足りる規模を有し、かつ、適切な運行管理が図られる位置にある。 |
事業用自動車
次の各項に適合するものであること。 |
⑴申請者が使用権原を有するものであること。 リース契約による使用権原を有する場合は、その期間が概ね1年以上であることとし、当該契約書の写しの添付を要します。 ⑵道路構造上運行に支障を与えない大きさ、重量であること。 ⑶乗車定員は11人以上であり、かつ、事業計画及び運行計画を的確に遂行するに足りること。 ただし、地域公共交通会議等の協議の結果に基づく場合、過疎地、交通空白地帯等で運行する場合等、地域の実情に応じて事業計画及び運行計画の遂 行に必要な輸送力が明らかに確保されていると認められる場合は、11人未満の乗車定員とすることができる。 「事業計画及び運行計画の遂行に必要な輸送力が明らかに確保されていると認められる場合」とは、旅客の積み残しが生じる恐れが無く、旅客の利便性が阻害されない場 合をいい、事業計画に応じて個別に判断されます。 ⑷運行計画を的確に遂行するに足りる車両数を有すること。 |
最低車両数
1営業所ごとに、最低5両の常用車及び1両の予備車を配置する。 ただし、地域公共交通会議等の協議の結果に基づく場合、過疎地、交通空白地帯等で運行する場合等、地域の実情に応じて事業計画及び運行計画の遂行に必要な輸送力が明らかに確保されると認められる場合はこの限りではない。 「過疎地、交通空白地帯等で運行する場合等」とは、過疎地及びこれらに準ずる地域内の運行のみの場合、事業の管理の受託を併せて行う営業所である場合、定期観光運 送のみを行う場合等とし、地域の実情に合わせて個別に判断されることになります。 |
自動車車庫
次の各項に適合するものであること。 |
⑴原則として営業所に併設するものであること。 ただし、併設できない場合は、営業所から直線距離で2キロメートル(特別の事情があると認める場合はこの限りでない)の範囲以内にあり、運行管 理をはじめ十分な管理が可能であること。 「特別な事情があると認める場合」とは、地域協議会又は地域公共交通会議等において路線の新設についての協議が調っている場合の他、個別に判断され、土地の利用状 況、事業の形態等を勘案し、「自動車保管場所の確保等に関する法律施行令第1条第1号の規定に基づき運輸大臣が定める地域及び運輸大臣が定める距離」に基づき地方 運輸局長が定めた距離とすることができます。 ⑵車両と自動車車庫の境界及び車両相互間の間隔が50センチメートル以上確保され、かつ、営業所に配置される事業用自動車の全てが収容できるもので ある。 ⑶他の用途に使用される部分と明確に区画されていること。 ⑷申請者が、土地、建物について3年以上の使用権原を有している。 「営業所要件⑴」と同一条件となります。 ⑸建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものである。 「営業所要件⑵」と同一条件となります。 ⑹事業用自動車の点検、清掃及び調整が実施できる充分な広さを有し、必要な点検等ができる測定用具等が備え付けられている。 「必要な点検等ができる測定用具等」とは次のものを指します。 「測定用器具」 ア 物差し又は巻尺 イ タイヤ・ゲージ ウ タイヤ・デプス・ゲージ エ (蓄電池の充放電の測定具) 「作業用器具、工具」 ㋐ ジャッキ又はリフト ㋑ 注油器 ㋒ ホイール・ナット・レンチ ㋓ 輪止め ㋔ (タイヤの空気充てん具) ㋕ (グリース・ガン) ㋖ (点検灯) ㋗ (トルク・レンチ) 「手工具」 イ 両口スパナ ロ ソケット・レンチ ハ プラグ・レンチ(ディーゼル自動車のみの車庫には適用しません) ニ モンキー・レンチ ホ プライヤ へ ペンチ ト ねじ回し チ (ハンド・ハンマ) リ (点検用ハンマ) ⑺事業用自動車が車庫への出入りに支障がなく、前面道路との関係において車両制限令に抵触しないものである。 なお、前面道路が私道である場合は、当該私道の通行に係る使用権原を有する者の承認があり、かつ、事業用自動車が当該私道に接する公道との関係 においても車両制限令に抵触しないものである。 道路幅員証明書の添付を要することになります。ただし、前面道路が出入りに支障がないことが明らかな場合はこの限りではありません。 ⑻着地において長時間停留する高速バス路線では、着地においても自動車車庫又は駐車場が確保されている。 ・長時間停留とは、運行終了後の当該運行に係る運転者の休息期間中における停留の場合の他、個別に判断されます。 ・高速バスとは、専ら一の市町村(特別区を含む。)の区域を超えて設定された概ね50キロメートル以上の路線に、停車する停留所を限定して運行する自動車により乗合 旅客運送を行う形態をいいます。 ・着地における自動車車庫の確保については、共同運行会社との運輸に関する協定においてその使用が明記されていれば足るものとし、それ以外の場合は、上記⑷に準ずる ものとします。 |
休憩、仮眠又は睡眠のための施設
次の各項に適合するものであること。 |
⑴原則として営業所又は自動車車庫に併設されているものであること。 ただし、併設できない場合は、営業所及び自動車車庫のいずれからも直線で2キロメートル(特別な事情があればこの限りではない。)の範囲にあり 運行管理をはじめ十分な管理が可能であること。 特別な事情とは、営業所周辺に適切な施設を確保した上で、更に、路線の起終点等で運転者の休憩仮眠を行わせるための施設を設置する場合をいいます。 ⑵事業計画及び運行計画を的確に遂行するに足りる規模及び適切な設備を有するものであること。 ⑶申請者が、土地、建物について3年以上の使用権原を有している。 「営業所要件⑴」と同一条件となります。 ⑷建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものでる。 「営業所要件⑵」と同一条件となります。 ⑸着地において長時間停留する高速バス路線では、着地においても睡眠施設が確保されている。 ・長時間停留とは、運行終了後の当該運行に係る運転者の休息時間中における停留する場合をいいます。 ・着地における睡眠施設の確保については、共同運行会社との運輸に関する協定においてその使用が明記されていれば足るものとし、それ以外の場合は、上記⑷に準ずる ものとします。 なお、ホテル等の宿泊施設の使用も可能とされます。 |
停留所
次の各項に適合するものであること。 |
⑴事業用自動車の運行上問題のないものである。 ⑵申請者が、原則として3年以上の使用権原を有している。 「営業所要件⑴」に準ずるとともに、使用するにあたって関係者間の調整を要する停留所では、その調整が終了していること。 なお、「原則として3年以上」とあるのは、道路占有許可、道路使用許可については、道路管理者等が附する期限まででよいとする趣旨であり、その他の停留所に係る土 地、建物、施設等については3年以上の権限を有する ⑶道路法、道路交通法等関係法令に抵触しないものである。 事業者が関係機関に対して行う道路占有許可、道路使用許可を得ている、若しくは確実に得られる見込みがある |
運行計画
運行計画がクリームスキミング的運行を前提とするものでないこと。 クリームスキミング的運行とは、バス事業を新規参入する場合に、通勤通学の時間帯等の収益の多いの時間帯だけを狙って参入するような、いわゆる「いいとこ取り」を 目的としたものをいいます。 |
「路線不定期運行」に係る事業計画等
路線不定期運行とは、路線を定めて運行するものではあるが、設定する運行系統の起終点及び停留所における時刻の設定がされていない運行形態をいいます。
営業所、事業用自動車、自動車車庫、休憩仮眠施設
「路線定期運行」のそれぞれの規定に準ずるものである。 |
最低車両数
1営業所ごとに、最低3両を配置する。 ただし、地域公共交通会議等の協議の結果に基づく場合等、地域の実情に応じて事業計画の遂行に必要な輸送力が明らかに確保されると認められる場合はこの限りではない。 |
運行系統の設定
事業用自動車の運行上問題のないものである。 |
乗降地点
「路線定期運行」の「停留所」の規定に準ずるものである。 |
運行系統に係る時刻設定
運行系統に係る時刻のせっていについては、次のいずれかによる。 |
⑴発車時刻のみが設定されているものである。 ⑵到着時刻のみが設定されているものである。 ⑶発車時刻又は到着時刻のいずれも設定されていない場合は、他の交通機関の終着時刻に依存するものである又は旅客の需要に応じたものである。 時刻設定については、途中の乗降地点の発着時刻が不定となっていること等、一運行に係る運行系統の時刻設定が不定となっている必要があります。 |
「区域運行」に係る事業計画等
区域運行とは、路線を定めずに区域を設定して、旅客の需要に応じて乗合運送を行う運行形態をいいます。
営業所、事業用自動車、自動車車庫、休憩仮眠施設
「路線定期運行」のそれぞれの規定に準ずるものであり、営業所の営業区域内にあることを要する。 ただし、地域の実情により、適切な運行管理が図られる地理的範囲内に営業所があると認められる場合は、この限りではない。 「適切な運行管理が図られる地理的範囲内」とは、営業区域に隣接する地区(大字、字、町丁目、街区等)内である場合など、地域の実情において個別に判断されます。 |
最低車両数
「路線不定期運行」の「最低車両数」の規定に準ずるものである。 |
運送区間の設定
事業用自動車の運行上問題のないものである。 |
運行系統に係る時刻設定
運送の区間ごとに発車時刻若しくは到着時刻又は運行間隔のいずれかが設定されているものである。なお、発車時刻は営業所について、到着時刻は目的地について定めることを原則とする。 ただし、運行間隔時間を設定する場合であり、地域公共交通会議等の協議の結果に基づく一定の時間帯別の運行回数等が明示されている場合は、この限りではない。 ・運行の区間には、原則、基軸経路を設定すること。 ただし、旅客個々の予約状況により実際の運行経路が設定される場合で運行間隔時間を設定する場合はこの限りではありません。 ・発車時刻又は到着時刻は、方面別の運送の区間ごとに設定します。 ・運行間隔時間は、一運行に係る時刻設定が困難な場合に設定します。 |
その他の事項
通信施設等を利用しての事前予約等に応じた乗合運行の形態となっている |
「路線定期運行」、「路線不定期運行」及び「区域運行」に共通する規定
管理運営体制
1⃣事業者が法人であっては、当該法人の事業を執行する常勤の役員のうち1名以上が専従するものである。 専従する役員のうち1名は法令試験に合格したものでなければなりません。 ただし、一般乗用旅客自動車運送事業者が、区域運行の態様に限定して許可を受ける場合であり、当該運行に必要な法令の知識を有するもととして、法令試験を免除され た場合は、この限りではありません。 2⃣営業所ごとに、配置する事業用自動車の数により義務付けられる員数の常勤の有資格者の運行管理者を確保する計画がある。 ・資格者証の種類:旅客自動車運送事業運行管理者資格者証又は一般乗合旅客自動車運送事業運行管理者資格者証 ・選任すべき運行管理者の数: 当該営業所が運行を管理する事業用自動車の数を四十で除して得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に一を加算して得た数 3⃣運行管理を担当する役員が定められていること等運行管理に関する指揮命令系統が明確である。 複数の運行管理者を選任する営業所において運行管理者の業務を統括する運行管理者が「運行管理規程」により明確化され、かつ、運行管理責任が分散しないような指揮 命令系統を有していることが求められます。 4⃣自動車車庫を営業所に併設できない場合は、自動車車庫と営業所が常時密接な連絡が取れる体制が整備されているとともに、点呼等が確実に実施され る体制が確立されている。 ・常時密接な連絡をとれる体制とは、連絡網が規定されている等の趣旨であり、個別に判断されます。 ・乗務員の点呼は、原則として対面により実施する必要があります。なお、着地点における運転手への点呼の実施等、対面して行うことが困難と認められる場合は、電話等 の方法により行われるものとします。 5⃣事故防止等についての教育及び指導体制を整え、かつ、事故の処理及び自動車事故報告規則に基づく報告等の責任体制その他緊急時の連絡体制につい て明確に整備されている。 事故防止等についての教育及び指導体制には、旅客又は公衆に対する公平かつ懇切な取扱いに関するものが含まれるものとされます。 6⃣上記2⃣から5⃣の事項等を明記した運行管理規程等が定められている。 7⃣原則として、常勤の資格を有する整備管理者の選任計画がある。 ただし、一定の要件を満たすグループ企業に整備管理者を外部委託する場合は、事業用自動車の運行の可否の決定等整備管理に関する業務が確実に実 施される体制が確立されている。 8⃣利用者等からの苦情の処理に関する体制が整備されている。 ・旅客自動車運送事業者は、旅客に対する取扱いその他運輸に関して苦情を申し出た者に対して、遅滞なく、弁明しなければならない。ただし、氏名及び住所を明らかにし ない者に対しては、この限りでない。 ・旅客自動車運送事業者は、上記の苦情の申出を受け付けた場合には、次に掲げる事項を営業所ごとに記録し、かつ、その記録を整理して一年間保存しなければならない。 一 苦情の内容 二 原因究明の結果 三 苦情に対する弁明の内容 四 改善措置 五 苦情処理を担当した者 |
運転者
1⃣事業計画及び運行計画を遂行するに足りる員数の有資格の運転者を常時選任す計画がある。 2⃣この場合、適切な乗務割、労働時間を前提としたものである。 3⃣運転者は、次の各号のいずれかに該当する者ではない。 一 日日雇い入れられる者 二 二月以内の期間を定めて使用される者 三 試みの使用期間中の者(十四日を超えて引き続き使用されるに至つた者を除く。) 四 十四日未満の期間ごとに賃金の支払い(仮払い、前貸しその他の方法による金銭の授受であつて実質的に賃金の支払いと認められる行為を含 む。)を受ける者 |
資金計画
1⃣所要資金の見積りが適切であり、かつ、資金計画が合理的かつ確実なものである。なお、所要資金は次の㋑~㋣の合計額とし、各費用ごとに以下に示 すところにより計算されるものである。 ㋑車両費 取得価格(未払金を含む)又はリースの場合は1年分の賃借料 ㋺土地費 取得価格(未払金を含む)又は1年分の賃借料等 ㋩建物費 取得価格(未払金を含む)又は1年分の賃借料等 ㊁機械器具及び什器備品 取得価格(未払金を含む) ㋭運転資金 人件費、燃料油脂費、修繕費等の2ヶ月分 ㋬保険料費 保険料及び租税公課(1年分) ㋣その他 創業費等開業に要する費用(全額) 2⃣所要資金の50%以上、かつ、事業開始当初に要する資金の100%以上の自己資金が、申請日以降常時確保されている。 なお、事業開始当初に要する資金は、次のイ~ハの合計額とする。 イ 1⃣㋑に係る頭金及び2ヶ月の分割支払金、リースの場合は2ヶ月分の賃借料、又は、一時払いの場合は、その全額とする。 ロ 1⃣㋺及び㋩に係る頭金及び2ヶ月分の分割支払金、2ヶ月分の賃借料及び敷金等、又は、一時払いの場合はmその全額とする。 ハ 1⃣㊁~㋣に係る合計額 ・自己資金には、申請事業者の預貯金の他、処分権者の判断により預貯金以外の流動資産も含めることができます。 ・預貯金額は、申請日時点及び処分までの適宜の時点の残高証明書等の添付によって確認されます。 ・預貯金以外の流動資産額については、申請日時点の見込み貸借対照表等によって確認されます。 |
法令遵守
1⃣申請者又は申請者が法人である場合にあってはその法人の業務を執行する常勤の役員が、一般乗合旅客自動車運送事業の遂行に必要な法令の知識を有 するものである。なお、一般乗用旅客自動車運送事業者が、区域運行の態様に限定して許可を受ける場合にあっては、当該運行に必要な知識を有する ものとみなす。 必要な知識については、専従する役員1名がその地方運輸局長が行う法令試験に合格していることをもって、これを有するものされます。 ただし、法令試験の免除をされた者につきましてはこの限りとしません。 2⃣健康保険法、厚生年金法、労働者災害補償保険法、雇用保険法(以下、「社会保険等」という。)に基づく社会保険等加入義務者が社会保険等に加入 する。 社会保険加入義務者が社会保険等に加入する計画があることを粗油する書面(各種の確認書、宣誓書等)の添付を求め、確認されます。 3⃣申請者又は申請者が法人である場合にあってはその法人の業務を執行する常勤の役員が、以下のすべてに該当するものであること等法令遵守の点で問 題がない。 ㋐法、貨物自動車運送事業法、タクシー業務適正化特別措置法及び特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化 に関する特別措置法等(以下、「関連法」という。)等の違反により申請日前3ヶ月間及び申請日以降に50日車以下の輸送施設の使用停止処分又 は使用制限(禁止)の処分を受けた者又は当該処分を受けた者が法人である場合における処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生 した当時現にその法人の業務を執行する常勤の役員として存在した者(以下、「申請者又はその役員等」という。)ではない。 ㋑関連法等の違反により申請日前6ヶ月間及び申請日以降に50日車を超え190日車以下の輸送施設の使用停止処分又は使用制限(禁止)の処分を 受けた申請者又はその役員等ではない。 ㋒関連法等の違反により、申請日前1年間及び申請日以降に190日車を超える輸送施設の使用停止処分以上又は使用制限(禁止)の処分を受けた申 請者又はその役員等ではない。 ㋓自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の違反により申請日前2年間及び申請日以降に営業の停止命令、承認の取消し又は営業の廃止命令の 処分を受けた申請者又はその役員等ではない。 ㋔法、貨物自動車運送事業法及びタクシー業務適正化特別措置法等の違反により輸送の安全の確保、公共の利便を阻害する行為の禁止、公共の福祉を 阻害している事実等に関し、改善命令等を受けた場合にあっては、申請日前にその命令された事実が改善されている。 ㋕申請日前1年間及び申請日以降に自らの責に帰する重大事故を発生させていない。 ㋖申請日前1年間及び申請日以降に特に悪質と認められる道路交通法の違反(酒酔い運転、酒気帯び運転、過労運転、薬物等使用運転、無免許運転、 無車検(無保険)運行及び救護義務違反(ひき逃げ)等)がない。 ㋗申請日前1年間及び申請日以降に放置行為、最高速度違反行為又は過労運転により公安委員会から自動車使用制限命令を受けた者ではない。 ㋘旅客自動車運送事業等報告規則、貨物自動車運送事業報告規則、高齢者、身体障害者等の故郷交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律 施行規則及び自動車事故報告規則に基づく各種報告書の提出を適切に行っている。 ㋙申請者等が、一般旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業の許可の取消しを受け、当該取消処分を受ける原因となった事項が発生した当時 現に運行管理者であった者であって、申請日前5年間に運行管理者資格証の返納を命じられた者ではない。 ・本規定を適用する役員の範囲については、名目上の役員として経営を行わなくとも、相談役、顧問等として事業の経営に関与し、実質的に影響力を及ぼす恐れが否定でき ないことから、これらの者にも本規程の適用を受けるものとされます。 ・「処分を受けた者ではない」の判断については、処分権者が違反行為を行った事業者に対して、法、貨物自動車運送事業法、タクシー業務適正化特別措置法、特定地域及 び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法及び自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律等に基づき行政処分を行っ た日(行政処分の命令書に記載された当該命令を発出した日)をもって判断されます。 |
損害賠償能力
旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するために講じておくべき措置の基準を定める基準に適合する任意保険又は共済に計画車両の全てが加入する計画がある。 具体的には、任意保険の補償内容が次の基準を満たすものである 対人賠償:8000万円以上(1名につき) 対物賠償:200万円以上 対物免責:30万円以下 |
その他、許可に付する条件
1⃣上記法令遵守規定1⃣による区域運行に必要な法令の知識を有するものとみなした場合は、当該運行の態様に限定する条件が付される。 2⃣運輸開始までに社会保険等加入義務者が社会保険等に加入する旨の条件が付される。 |