建設業法の規定する欠格要件に該当する方は、許可を受けることができません。
また、許可取得後に、欠格要件に該当することとなると許可は取り消されます。

 建設業においては、建設工事の適正な施工を確保し、発注者の経済的利益を保護するため、不適格業者の廃除が不可欠となります。よって、建設業許可申請において下記のいずれかの該当する者は許可を受けることができません。また、許可取得後においても、いずれかに該当すると認められるときは許可が取り消されることになります

欠格事由

  • 許可申請書又はその添付書類中に重要な事項について、虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けている
  • 法人にあっては、その法人・法人の役員等・令第3条に規定する使用人(※)、個人にあっては、その本人・支配人・令第3条に規定する使用人、法人の役員または個人が営業に関し成年と同一の行為能力を有しない未成年者である場合その法定代理人が次のいずれかに該当している
  • 破産者で復権を得ない者
  • 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省で定める者
    (精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者)
  • 不正の手段により許可を受けたこと等により、その許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者、また、許可を取り消されるのを避けるため廃業の届出をした者で、届出の日から5年を経過しない者
  • 建設業法の規定により営業の停止や禁止を命ぜられ、その期間が経過しない者
  • 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 
  • 次の法律の規定に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
      ◦ 建設業法
      ◦ 建設業法建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、景観法、労働基準法、職業安定法
      労働者派遣法の規定で政令で定めるもの
      ◦ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
      ◦ 刑法第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律
  • 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  • 暴力団員等がその事業活動を支配している者

(※)「役員等」とは
    業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずるもの又は相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対
   し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有する者と認められる者をいいます。
    (具体例として:「総株主の議決権の100分の5以上を有する株主」及び「出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者」(個人であ
    る者に限ります。)があげられます。)

  :「令3条に規定する使用人」とは
    従たる営業所において締結される請負契約について総合的に管理することが求められている、当該営業所の代表(支店長)などとされます。
    (原則として、当該営業所において休日その他勤務を要しない日を除き一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事している者(常勤
    している者)とされます。ただし、経営業務管理責任者の要件とは似てはいるものの、中身は異なりますので注意が必要となります。)

まとめ

「欠格要件」は、上記記載事項に該当する者ではないことを求める明確な要件でもあります。
当該申請業務の最初の入り口で、申請者本人(申請人が法人の場合は、業務を執行する役員等)が欠格要件に該当する者ではないことを確認してください。