許可取得には正しい書類の作成・添付が必須です。
建設業許可を取得する場合、許可行政庁に次の「許可申請書及び添付書類」の提出が必要となります。また、添付書類の中には、法定種類等の発行日のあるものは発行から3か月以内、残高証明書又は融資証明書の場合は申請日1月以内のものと期限を定められているものがあります。
早めにご取得されますと使用不可となり再取得を要する事にもなりますので、申請予定日を定め、計画的にご取得されますようご注意ください。
建設業許可申請書類(閲覧に供する書類)一覧
No. | 申 請 書 及 び 添 付 書 類 | 新規 | 業種 追加 | 更新 | 適 要 事 項 |
1 | 建設業許可申請書(様式第1号) | 〇 | 〇 | 〇 | |
2 | 申請書別紙一(役員等の一覧表) | 〇 | 〇 | 〇 | 法人のみ提出を要します。 (支配人登記があっても個人事業主は不要となります。) |
3 | 申請書別紙ニ(営業所一覧表) | 〇 | 〇 | 〇 | 新規・業種追加と更新では用紙が異なります。 |
4 | 申請書別紙三(申請手数料張付) | 〇 | 〇 | 〇 | 申請手数料は、様式中央縦一列に貼付けます。 |
5 | 申請書別紙四(専任技術者一覧表) | 〇 | 〇 | 〇 | |
6 | 工事経歴書(様式第2号) | 〇 | 〇 | 実績なしでも作成が必要です。 | |
7 | 直近3年の各事業年度における工事施工金額(様式3号) | 〇 | 〇 | 実績なしでも作成が必要です。 | |
8 | 使用人数(様式第4号) | 〇 | 〇 | ||
9 | 誓約書(様式第6号) | 〇 | 〇 | 〇 | |
10 | 健康保険等の加入状況(様式第7号の3) | 〇 | 〇 | 〇 | |
11 | 建設業法施行令第三条に規定する使用人の一覧表(様式第11号) | △ | △ | △ | No.3の「従たる営業所」欄に記載した場合に提出が必要となります。 |
12 | 定款 | 〇 | □ | □ | 法人の場合の提出書類となりますが、目的欄に「建設業」と記載がある事が必要です。 (□:定款変更があった場合のみ提出が必要となります。) |
13 | 貸借対照表(様式第15号) | 〇 | 法人の場合の提出用紙となり、また、新規設立で決算期が未到来の場合は開始貸借対照表を提出する必要があります。 (税理士が作成する財務諸表を建設業財務諸表に転記する必要が有ります。その際、科目表記が異なりますのでご注意して作成下さい。) | ||
14 | 損益計算書(様式第16号) | 〇 | 法人の場合の提出用紙となります。 (税理士が作成する財務諸表を建設業財務諸表に転記する必要が有ります。その際、科目表記が異なりますのでご注意して作成下さい。) | ||
15 | 株主資本等変動計算書(様式第17号) | 〇 | 法人のみ提出が必要となります。 (税理士が作成する財務諸表を建設業財務諸表に転記する必要が有ります。) | ||
16 | 注記表(様式第17号の2) | 〇 | 法人のみ提出が必要となります。 | ||
17 | 附属明細書(様式17号の3) | 〇 | 資本金1億円を超える株式会社又は直前の貸借対照表の負債の部に計上した金額が200億円以上の株式会社は提出が必要となります。 | ||
18 | 貸借対照表(様式第18号) | 〇 | 個人の場合の提出用紙となり、また、新規設立で決算期が未到来の場合は開始貸借対照表を提出する必要があります。 | ||
19 | 損益計算書(様式第19号) | 〇 | 個人の場合の提出用紙となります。 | ||
20 | 営業の沿革(様式第20号) | 〇 | 〇 | ||
21 | 所属建設業者団体(様式第20号の2) | 〇 | □ | 新規の場合は該当する団体が無い場合も作成をする必要があり、更新の場合は該当する団体がある場合に作成が必要となります。 | |
22 | 主要取引金融機関名(様式第20号の3) | 〇 | □ | 新規の場合は該当する金融機関が無い場合も作成をする必要があり、更新の場合は該当する金融機関がある場合に作成が必要となります。 |
建設業許可申請書類(閲覧に供さない書類)一覧
No. | 申請書及び添付書類 | 新規 | 業種追加 | 更新 | 適 要 事 項 |
1(a) (※) | ①常勤役員等(経営業務管理責任者等)証明書(様式第7号) ②常勤役員等の略歴書(様式第7号別紙) | 〇 | 〇 | 〇 | |
1(b) (※) | ①常勤役員等及び当該常勤役員等を直接補佐する者の証明書(様式第7号の2(1~4面)) ②常勤役員等の略歴書(様式第7号の2別紙1) ③常勤役員等を直接補佐する者の略歴書(様式第7号の2別紙2) | 〇 | 〇 | 〇 | ①の2~4面の記載には、同一の者が複数兼ねることができるが、その場合でも、それぞれの業務経験ごとに作成が必要となります。 ②については、①の1面に記載した者を、 ③については、①の2~4面に記載した者をそれぞれ作成します。 |
2 | 専任技術者証明書(様式第8号) | 〇 | 〇 | 申請業種に係る専任技術者についてのみ提出が必要となります。 | |
3 | 専任技術者としての資格を有することを証明する資料 | 〇 | 〇 | 申請業種ごとに該当する次の証明書等の提出が必要です。 卒業証明書、資格証明書等(写)、監理技術者資格者証(写)、実務経験証明書、指導監督的実務経験証明書のうち該当する書類 | |
4 | 許可申請者住所、生年月日等に関する調書(様式第12号) | 〇 | 〇 | 〇 | 役員等の一覧表に記載した役員等又は個人事業主について提出します(経管は除きます)。 |
5 | 建設業法施行令第三条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書(様式第13号) | △ | △ | △ | 建設業法施行令第三条に規定する使用人の一覧表に記載した者がある場合、その者について提出します。 |
6 | 身分証明書(本籍地の市町村で発行) | 〇 | 〇 | 〇 | 「役員等の一覧表に記載した者(役員・令三条使用人でない者の提出が必要となり、議決権の100分の5以上を有する株主若しくは出資総額の100分の5以上に相当する出資をしている者は除きます。) 及び 建設業法施行令第三条に規定する使用人又は個人事業主(個人事業主が登記した支配人を含みます。)」 (以下、「役員等の一覧表に記載した者等」について、申請前3月以内に発行したものの提出が必要です。) |
7(a) (※) | 成年被後見人及び被保佐人に登記されていないことの証明書(法務局、地方法務局の本局の戸籍課で発行) | 〇 | 〇 | 〇 | No.6摘要記載の「役員等の一覧表に記載した者等」のうち、7(b)により、建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができると認められる者を除き、本書を提出(申請前3月以内に発行されたもの)します。 |
7(b) (※) | 医師の診断書 | 〇 | 〇 | 〇 | 契約締結及びその履行にあたり必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる旨の記載をされたもので、その根拠が記載されたものが必要です。 No.6摘要記載の「役員等の一覧表に記載した者等」のうち、7(a)による生年被後見人及び被保佐人に登録されていないことの証明により、被後見人及び被保佐人に該当しないことが認められる者を除き、本書を提出(申請前3月以内に発行されたもの)します。 |
8 | 株主(出資者)調書(様式第14号) | 〇 | □ | 法人のみ提出が必要な書類となります。 新規では、本書提出は必須となり、更新では、その内容に変更が生じた場合のみ提出が必要となります。 | |
9 | 登記事項証明書(商業登記簿) | 〇 | 〇 | 〇 | 法人のみ提出が必要となり、申請日前3ヵ月以内に発行されたものと提出します。 (個人で支配人登記をしている場合は提出が必要となります。) |
10 | 納税証明書 | 〇 | 申請日前3ヵ月以内に発行された県税事務所等が発行する、法人事業税又は個人事業税の「納付すべき額及び納付済額を証する書面」を提出します。 |
確認添付資料
No. | 申請書及び添付書類 | 新規 | 業種追加 | 更新 | 摘 要 事 項 |
1 | 事業主・役員等の確認資料 | 〇 | 〇 | 〇 | 申請日前3ヵ月以内に発行された本籍地の記載された住民票を提出します。 |
2 | 営業所の実態の確認資料 | 〇 | 営業所の写真を添付します。 | ||
3 | 営業所の所有状況の確認資料 | △ | 主たる営業所及び従たる営業所の所在地が登記上の本支店所在地と異なる場合に提出します。 (個人事業主の場合は、住民票の住所と異なる場合に提出します。) | ||
4 | 常勤役員等、及び常勤役員等を直接補佐する者の確認資料 | 〇 | 〇 | 〇 | 健康保険証等 |
5 | 常勤役員等、常勤役員等を直接に補佐する者の業務経験の確認資料 | 〇 | △ | 新規、許可換え新規申請のは提出が必須となり、その他の申請では、既に確認を受けた期間を超えて経験を確認する必要がる場合に提出が必要となります。 法人の場合、法務局で取得する「履歴事項証明書」、場合によっては「閉鎖登記簿謄本」又は「確定申告書(表紙及び別表にある役員報酬内訳書)の期間分」等、 個人の場合、「確定申告書を必要な期間分」等の提出が必要になります。 | |
6 | 専任技術者の専任性の確認資料 | 〇 | 〇 | 〇 | 健康保険証等 (申請に係わらない専任技術者も必要となります。) |
7 | 実務経験の確認資料 | △ | △ | 実務経験証明書を使用する場合に提出が必要となります。 具体的に、証明者が無許可業者の場合は、10年分の実務経験を当時の契約書等で証明する必要が有り、「契約書の原本」、又は「契約書か注文書の写し+入金記録」等の書類の提出が必要になってまいります。 また、提出先行政庁によっては、毎月1件以上の証明資料の提出を求められることもあり、書類作成に時間を要するだけでなく、その書類の数は膨大になることもあります。 | |
8 | 指導監督的実務経験証明書の確認資料 | △ | △ | 指導監督的実務経験証明書を使用する場合に提出が必要となります。 具体的に、当該証明書の実務経験内容欄に記載したすべての工事について、「契約書の写し(工期の確認できるものに限ります。)」の添付が必要になります。 | |
9 | 建設業法施行令第三条に規定する使用人の確認資料 | △ | △ | △ | 建設業法施行令第三条に規定する使用人がいる場合に提出が必要となります。 具体的に、使用人の「本籍地記載の住民票」、「常勤性の確認資料」及び「委任状(代表者が発行したもので、契約等の締結権限を有していることが確認できるもの)」がひつようとなります。 |
10 | 財産的基礎要件の確認資料 | △ | 一般建設業許可申請で自己資本が500万円未満の場合に提出が必要となります。 具体的に、金融機関の発行する「残高証明書」又は「融資証明書」等で、証明基準日が申請日前1月以内のものとなります。 | ||
11 | 健康保険等の加入状況の確認資料 | 〇 | 〇 | 〇 |
上記で作成したものでコピーを添付する必要のある書類
No. | 申請書及び添付資料 | 新規 | 業種追加 | 更新 |
1 | 申請書(様式第1号) | 〇 | 〇 | 〇 |
2(a) | 常勤役員等(経営業務管理責任者等)証明書 | 〇 | ||
2(b) | 常勤役員及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書(様式第7号の2) | 〇 | ||
3 | 専任技術者証明書(様式第8号) | 〇 | 〇 | |
4 | 健康保険等の加入状況(様式第7の3) | 〇 |
その他、場合により提出が必要となる書類
No. | 添付書類 | 新規 | 業種 追加 | 更新 | 摘要事項 |
1 | 始末書 | △ | 更新申請期限内に申請書が提出できない場合、始末書の提出を求められることになります。 始末書の提出はあまり良いのものではありません。予め余裕をもって更新申請の準備をされ、始末書の提出がないよう心がけることが重要です。 | ||
2 | 委任状 | △ | △ | △ | 申請手続きを行政書士に依頼する場合に必要となります。 建設業許可申請は上記の表からもお分かりの通り、提出書類の多さだけでなく、その作成には一定の理解が求められるものが多数あります。 申請手続きに慣れた行政書士に依頼することで、煩わしい書類作成から、スムーズに許可を取得することができます。 書類作成に労力を費やす分、請負工事獲得に集中することに務めてください。 |
※ 上記の表は、いずれも千葉県建設業許可の手引きを基に作成しております。
提出先行政機関によっては、求められる申請書記載方法や添付資料等異なることが有りますので、担当行政機関に許可申請で求められる要件、及びそ
の要件を満たす添付資料等は何かを事前に確認の上、申請書を提出されますことをお勧めいたします。