公共工事を直接請け負うには
必ず「経営事項審査」を受けなければなりません

経営事項審査とは

公共工事を発注機関から直接請け負う際に必ず受けなければならない経営に関する客観的事項についての審査をいいます。
経営事項審査は、「経営状況分析」と「経営規模等評価」の2つの評価から成り立ち、そこから算出される「総合評定値」の通知を受けることで、請負工事募集機関の入札に参加する資格を得ることになります。

申請基準日及び有効期間

経営事項審査では、通知される「総合評定値」には有効期間が有ります。
申請する日の直前の事業年度終了日(直前の決算日)を審査基準日とし、その経営事項審査の結果通知書(経営事項審査)を受領した後、当該基準日(申請に掛る直前の決算日)から1年7か月の期間を有効期間としています。
よって、公共工事の請負いができなくなる期間をつくらないためにも、決算日後速やかに次の期間の申請を行うことが重要となります

申請・通知方法

「経営状況分析」と「経営規模等評価」では、評価・分析機関が分かれており、それぞれの機関に申請を行い、当該2つの申請結果をもって、更に指定する機関に「総合評定値」の通知請求を行うことになります。それぞれの申請・通知先機関は次の通りとなります。

 「経営状況分析」の申請先
   建設業法の規定に基づき国土交通省の登録を受けた分析機関(「登録経営状況分析機関」)に申請します。なお、複数法人が登録分析機関の指定を
   受けおり、当該登録分析機関のリストの中から依頼先を選択して申請をすることになります。

 「経営規模等評価」の申請先
   国土交通大臣許可業者は国土交通大臣に対し、都道府県知事許可業者は当該知事に対し、それぞれ申請をすることになります。

 「総合評定値」の通知請求先
   国土交通大臣許可業者は国土交通大臣に対し、都道府県知事許可業者は当該知事に対し、それぞれ通知することになります。 
   なお、「総合評定値」の請求は任意となりますが、多くの公共工事発注機関は、「総合評定値の通知をうけていること」を入札の参加審査では求め
   られておりますので、一般的なケースでは、「経営規模等評価申請」を行う際に、併せて当該請求をされております。

以上より、「経営状況分析」の申請を先に行い、その結果通知書をもって、「経営規模等評価」の申請と「総合評定値」の請求を併せて行うことになります。

総合評定値(P)の算出方法等

「経営状況分析」及び「経営規模等評価」では各審査を項目を設け、その項目ごとのウェイト等により「総合評定値(P)が算出されます。

経営規模等評価

項目区分審査項目ウェイト
経営規模X1
X2
完成工事高(業種別)
自己資本額、利払い前税引前償却前利益の額
0.25
0.15
技術力Z技術職員数(業種別)
元請完成工事高(業種別)
0.25
その他の審査項目(社会性等)W労働福祉の状況
建設業の営業継続の状況
防災活動への貢献の状況
法令遵守の状況
建設業の経理の状況
研究開発の状況
建設機械の保有状況
国際標準化機構が定めた規格による登録の状況
若年の技術者及び技術労働者の育成及び確保の状況
知識及び技術又は技能の向上に関する取組の状況
0.15

経営状況分析

項目区分審査項目ウェイト
経営状況           Y 負債抵抗力
    ・純支払利息比率
    ・負債回転期間
収益性・効率性
    ・総資本売上総利益率 
    ・売上高経常利益率
財務健全性
    ・自己資本対固定資産比率         
    ・自己資本比率
絶対的力量
    ・営業キャッシュ・フロー
    ・利益剰余金
0.20

「経営規模等評価」及び「経営状況分析」の各申請の際に提出される添付資料を基に審査項目ごと点数化し、次の算式の合計点で「総合評定値」が算出されます。

「総合評定値(P)= 0.25(X1)+ 0.15(X2)+ 0.25(Z)+ 0.15(W)+ 0.20(Y)」 
                                       (最高点 2,157  最低点 -18)

申請書類等

経営事項審査では、上記の通り「経営状況分析」と「経営規模等評価」では申請先が異なります。次のことに注意をして申請等書類等のご準備を下さい。

経営状況分析申請の必要書類
登録分析機関により求められる申請書等が異なります。
事前に、申請先となる機関に問い合わせの上、申請書類等のご準備を致すことになります。
  1. 経営状況分析申請書 (様式については申請先となる分析機関の指定するものを利用ください)
  2. 次の決算報告書一式3年分(翌年より審査基準日直前1年分)
    〈法人の場合〉: 貸借対照表、損益計算書、完成工事原価報告書、株主資本等変動計算書、注記表
    〈個人の場合〉: 貸借対照表、損益計算書
    (いずれの報告書も、建設業財務諸表を使用して作成します)
  3. 減価償却実施額 を確認できる書類(減価償却実施額 がゼロの場合は提出が不要)
    〈法人の場合〉: 税務申告書別表16(1)及び16(2)等の写し
    〈個人の場合〉: 青色申告書一式の写し又は収支内訳書一式の写し
  4. 建設業許可通知書の写し又は建設業許可証明書の写し
  5. 兼業事業売上原価報告書(損益計算書に「兼業事業売上原価が計上」されている場合に必要)
    〈法人、個人の場合〉: 3期分の兼業事業売上原価報告書が必要(翌年より直近のもの)
  6. 郵便振替払込受付証明書(経営状況分析機関への手数料振込料金の控え) 
              (Pay-easyを利用の場合は不要となります)
  7. 換算報告書(決算期変更等で当期決算が12ヶ月に満たない場合に必要)
  8. 委任状の写し(第三者に申請を委任する場合に必要)
  

経営規模等評価申請の必要書類
「申請書類等」と「確認書類」を提出することになりますが、「確認書類」では、国土交通大臣許可業者と都道府県許可業者では必要となる書類が異なりますのでご注意ください。
主に求められる書類は次のとおりです。
《必須書類》
  1. 経営事項審査確認書
  2. 経営規模等評価申請書・総合評定値請求書(様式25号の14)
  3. 工事種類別完成工事高・工事種類別元請完成工事高(様式25号の14 別紙1)
  4. 技術職員名簿(様式25号の14 別紙2)
  5. その他の審査項目(社会性等)(様式25号の14 別紙3) 
  6. 経営状況分析結果通知書(原本)
  7. 審査手数料印紙張付書
《必要に応じて提出する書類》
  8. 工事種類別完成工事高付表(別記様式第1号)(業種間積み上げを利用して申請する場合に必要)
  9. 継続雇用の適用を受けている技術職員名簿
 10.建設機械の保有状況一覧表(建設機械を申請する場合に必要)
 11. 外国子会社並びに建設業者及び外国子会社についての数値の認定書(原本)(該当する場合に必要)
 12. 消費税確定申告書の写し(免税事業者は不要)
 13. 消費税納付証明書その1(免税事業者は不要)
 14. 工事経歴書(直近3年の各事業年度における工事施行金額)
 15. 工事経歴書に記載した工事の請負契約書、注文書又は請書等の写し(業種ごとに記載分)
 16. C P D 単位を取得した技術者名簿
 17. 技能者名簿
 18. 副本返送用封筒(郵送申請の場合必要、封筒に宛名を記載(切手は不要))

《添付書類(裏付け資料)》
 19. 建設業許可通知書又は許可証明書(原本)
 20. 建設業許可申請書の副本一式(原本)
 21. 前回の経営事項審査申請書類副本一式及び審査結果通知書(原本。前年度申請した場合)
 22. 決算変更届出書(副本。2年間又は3年間分の税抜表記のもの)
 23. 変更届出書(副本。所在地、代表者、技術者等の変更届出をしたもの)
 24. 技術職員、経管、専技等の常勤性及び恒常的雇用関係の確認資料
 25. 技術者の資格検定合格証等
   (上記 5. の名簿に記入した職員の 合格証、免状、監理技術者証、講習修了証 等の写しが必要)
26. 雇用保険の確認書類(労働保険概算・確定保険料申告書等)
 27. 健康保険・厚生年金保険(社会保険被保険者証及び社会保険被保険者標準報酬額決定通知書)
 28. 建設業退職金共済制度加入・履行証明書
 29. 退職金一時金制度又は企業年金制度加入・履行証明書
 30. 就業規則または労働協約、厚生年金基金の加入証明書
31. 法定外労働災害補償の保険証(原本)
 32. C P D 単位取得数(上記 16. の名簿に記入した技術者の C P D 認定団体発行する証明書)
 33. 技術者数
   (上記 16. の名簿に記載した技術者の資格証・合格証及び常勤性等が確認できる資料)
 34. 技能レベル向上者数
   (技能者のうち直近3年間で1以上向上した者の数。能力評価(レベル判定)結果通知書)
 35. 技能者数
   (技能者が記載されている直近3年間の工事作業員名簿及び常勤性等が確認できる資料)
 36. 控除対象者数
   (直近3年以前にレベル4の評価を受けていた技能者の数。能力評価(レベル判定)結果通知書)
 37. えるぼし、くるみん、ユースエース
   (女性活躍推進法及び次世代育成支援対策推進法等に基づく認定を受けていることが確認できる資料)
 38. 防災協定(防災協定を締結している場合の協定書、証明書の原本)
 39. 監査の受審状況(会計監査報告書又は会計参与報告書の提示)
 40. 公認会計士の数、2級登録経理試験合格者の数(資格証又は合格証の写し、研修受講及び常勤性の確認資料提示)
 41. 研究開発費(上記 39. で「会計監査人を設置している」とした場合に財務諸表(副本)等が必要)
 42. エコアクション21、I S O の登録(該当する場合、資料の写し)
 43. 契約書類(工事経歴書に記載の工事のもの。無い場合は、請求書及び入金が確認できるも)
《新規申請の場合の必要書類》
 44. 最初に受けた建設業許可(登録)通知書(原本)
 43. 経営状況分析機関に提出した財務諸表(2年間又は3年間分の税抜表記のもの)
 44. 消費税確定申告書控(直近の2年間又は3年間分のものの原本)
 45. 建設業許可取得以前の完成工事高の証明(直近の2年間又は3年間分の全工事を記載した「工事経歴書」の製本、副本)
 46. 許可業種追加の場合の追加資料
 47. 業種追加以前の完成工事高の証明(直近の2年間又は3年間分の全工事を記載した「工事経歴書」の製本、副本)
 48. 契約後 V E(バリュー エンジニアリング(価値分析)の場合の追加資料
 49. 契約後 V E による契約額が減額となる証明(原本)

まとめ

経営事項審査では、申請書及び添付資料も多く申請に対する十分な理解が必要となるだけではなく、期間のロスを生じることなく「総合評定値」の通知を受ける必要があるため、毎年の決算日後の一定期間内に新たな審査を受ける必要があります。
申請者自身が当該審査請求を行うことは可能となりますが、お忙しい業務の中では、手間を要する業務となるかもしれません。
ここでポイントとなるのは、普段の業務からサポートを受る専門家の存在であります。当該審査請求では、普段の業務実績を数値化して行うことが求められます。普段の業務実績を共有する関係にある専門家であれば、スムーズに取りまとめた上で該申請業務を担当してくれます。
本来の請負工事に専念するためにも、良好な関係を築ける行政書士に当該申請を依頼されてはいかがでしょうか。