建設業に係わる経営業務管理を適切に行う能力を有していることが必要です。

建設業許可では、次の要件を満たす申請書の作成が求められております。


「経営業務管理責任者の設置要件」を理解することは、建設業許可において非常に重要なこととなります。
これまで建設業許可の取得をお考えの事業主の方が最初に苦労されるのが、この「経営業務管理責任者の要件」となります。
 「経営業務管理責任者の要件」を満たす方を配置できなければ建設業許可を取得することはできません。

では、なぜ「経営業務管理責任者」を設置する必要性が有るのでしょうか?
「経営業務管理責任者」とは、『営業取引上、対外的に責任を有する地位にあって、経営業務の執行等建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する者』とされております。つまり、「社内的・社外的に建設業を営む上で責任ある立場の人」ということが言えます。
建設業の責任ある者を明確にすることにより、建設業の適正な経営の担保及び発注者の保護が図られ、更に建設産業がより健全なる発展が促進されると考えられることにより、その設置の必要性があるのです。

更に、これまでは「経営業務管理責任者」は1人体制により、取引の安全を担保しておりました。しかし、建設業界全体が抱える高齢化等の問題が深刻化し、このような問題を解決すべく、複数人体制による「経営業務管理責任体制」が認められることになりました。

「経営業務管理責任者の要件」には、次の①の条件のいずれか、及び、②の条件を満たすことが求められております。

① 「常勤役員等(経営業務の管理責任者等)」(イの要件) 又は 「常勤役員等+補佐人」(ロの要件)
  を満たす方がいることが必要となります。

     常勤役員等とは
      原則として本社、本店等において休日その他勤務を要しない日を除き、一定の計画のもとに毎日所定の時間、その職務に従事し、営業取引
      上、対外的に責任を有する地位にあり、一定期間以上、経営業務について総合的に管理した経験を有する次のいずれかに該当する者をいい
      ます。
       ・申請者が法人である場合は、その役員の中から常勤するの者。
       ・申請者が 個人である場合は、申請者本人またはその支配人。

     補佐人とは
      次のいずれにも該当する者をいいます。
       ・常勤役員等を直接に補佐する者。
       ・補佐人になろうとする建設業を営む者における「財務管理」「労務管理」「業務運営」の業務の経験を5年以上有する者。

イの要件:「常勤役員等」のうち1人が次のいずれかに該当する者である

イ(1)建設業の経営業務の管理責任者として経験5年以上
イ(2)建設業の経営業務の管理責任者に準ずる地位としての経験
(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限ります。)
5年以上
イ(3)建設業の経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験
(上記 イ(2) 以外の者が対象となります。)
6年以上

ロの要件:「常勤役員等」のうち1人が次の(1)(2)のいずれかに該当する者であり、かつ、当該常勤役員を直接補佐
     する者(補佐人)として、以下の①~③に該当する者をそれぞれ置く場合である

ロ(1)建設業に関する役員等としての経験が2年以上あり
  かつ
上記期間を含め建設業の役員又は役員に次ぐ財務・労務・業務経営としての職制上の地位の経験
5年以上
ロ(2建設業に関する役員等としての経験が2年以上あり
  かつ
上記期間を含め役員等としての経験
5年以上

 ロ(1)、ロ(2)に加え建設業に関する次の経験を有する3名の直接補佐人が必要となります

財務管理の業務経験5年以上
労務管理の業務経験5年以上
業務運営の業務経験5年以上
※①~③は同一人物でも可能です。

② 健康保険、厚生年金保険、雇用保険に適切に加入していることが必要になります。

  現在、建設業許可申請において各種保険の加入事業者であることを示す事業者番号等の証明書(写し)の添付が必須となっております。

経営業務管理責任者の課題と展開

 これまで零細企業等では、突然生じた跡継ぎ問題に対し、事業継承における経営業務管理責任者の育成に十分な時間を掛けることができず、経営業務管理責任者の許可要件に不備が生じてしまい、高い術力を持ちながら廃業を選択せざる負えないという問題がしばし発生しておりました。また、その際、常勤役員を直接補佐する経験の要件を満たす人材が居ながら、それを裏付ける資料が無いために事業の継続を断念せざる負えなかった事例も多数にのぼります。
 建設業の経営業務管理責任者の5年の経験実績は、建設会社取締役として5年以上登記簿謄本に記載されることにより許可要件が満すことが確認できます。(一部の行政庁では違った判断をする場合もありますのでご注意下さい。)
 また、常勤役員を直接補佐する者の証明資料には、「業務分掌規程、過去の稟議書等」及び、補佐経験期間を確認する書類では、「人事発令書、その他これに準ずる書類等」で足りることになります。
 普段からこのような問題に対し、事前に準備し、書類の作成・保管に務めることが重要ではないかと感じております。

まとめ

通常のケースでは、申請者(法人の場合は申請人の役員)が経営業務管理責任者に就任してその業務に従事されるケースが多いと思われます。その場合、特に注意が必要となるのが、前職企業からの独立により新規事業を立上げと共に新たに当該許可申請をしようとする場合ではないでしょうか。
経営業務管理責任者の許可要件の一つに、経営上の管理責任者の経験を証明する資料が必要となり、その多くは前職企業の協力を得なければならないことにあるのではないでしょうか。
前職企業との関係性はどうか。もし、けんか別れのような形で独立をされたのであれば、せっかく当該基準を満たす要件がありながら、その証明資料の発行に前職企業からの協力が得られないということはよくあるケースです。
経営業務責任者の資格要件に経験則を一つの要件としているだけに大きな問題ではないかと思います。

このようなケースに直面したとき、的確な助言ができる受任者(相談者)の存在が必要かと思います。
当職は、依頼者(依頼者)と真摯に向き合い問題解決に務めて参ります。
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