自動車を所有・使用する権利は「登録」から始まります。

普通自動車(四輪)申請手続きの案内

自動車にナンバープレート取付(「登録」)の完了がしなければ公道を走ることができません。また、「登録」手続きを完了するためには、必要書類を用意して「正しい登録」を行う必要が有ります。具体的に、「新しく自動車を購入したとき」、「知人から自動車を譲り受けたとき」、「引っ越しにより新しい地で自動車を使用するとき」又は「自動車を乗らなくなったとき(処分したとき)」等、これらの原因が生じたとき「登録」手続きを行う必要が有ります。
こちらでは、それぞれの場面による「登録」の種類及び必要書類をご案内いして参ります。

新規登録申請

新車を購入したときの「新車新規」や、登録を受けていない中古自動車(一時抹消済車両)を車検を受け登録する「中古車新規」、さらに、海外から輸入した自動車(並行輸入車)を検査を受け登録する「輸入車新規」等、これらの登録手続きを「新規登録」手続きといいます。
しかし、実際の「新規登録」手続きについては、販売元(カー・ディーラー、中古車販売店等)が「新規登録」を行ったうえで契約者のもとへ納車されることが一般であり、申請者(新所有者)自らが登録手続きを行うケースは少ないかと思われます。しかし、インターネットの活用により自動車が気軽に売買できる現在では、「中古車新規」を行う機会があることも十分に想定されます。

「中古車新規登録」に必要となる書類

  ・OCRシート第1号様式
  ・OCRシート第2号様式(諸元に変更が有る場合に必要となります。)
  ・手数料納付書
  ・登録識別情報等通知書(一時抹消証明書)
  ・譲渡証明書
  ・「所有者」の印鑑登録証明書
  ・委任状(代理人による申請の場合に必要となります。)
  ・自動車保管場所証明書
  ・使用の本拠の位置を証するに足りる書類
    (使用の本拠の位置が住所と異なる場合であって、車庫証明の添付を要しない地域が対象となります。)
  ・「使用者」の住所を証するに足りる書類(所有者と使用者が異なる場合に必要となります。)
  ・自動車予備検査証(有効な自動車予備検査証の交付を受けた自動車に限り必要となります。)
  ・自動車検査票(持込み検査を受ける場合に必要となります。)
  ・点検整備記録簿(提出はしますが確認後返戻されます。)
  ・保安基準適合証(乗用車がと対象で、指定整備を行ったものについてのみ必要となります。)
  ・自動車重量税納付書
  ・自動車損害賠償責任保険証(提出はしますが確認後返戻されます。)
  ・自動車税(環境性能割・種別割)申告書

「中古車新規登録」にかかる主な費用

  ・登録手数料(型式指定以外)・・・・・・700円(手数料納付書に印紙を貼付)
    (次の場合に該当する登録手数料:OSS申請(型式指定)・・500円、窓口申請(完成検査終了証あり自動車)・・900円)
  ・持込検査手数料(普通自動車の場合)・・・・2,600円(「検査登録印紙500円」+「自動車審査証紙2,100円」)
  ・自動車損害賠償責任保険証明書発行費用・・・対象車種により費用が異なります
  ・自動車保管場所証明書(車庫証明書)取得費用・・・車庫証明書取得案内欄で確認下さい
  ・自動車重量税・・・・・対象車種により費用が異なります(所定の重量税印紙を納付書に貼付)
  ・自動車税種別割・・・・対象車種により費用が異なります
  ・環境性能割・・・・・・対象車種により費用を要する場合が有ります
  ・ナンバープレート代(普通自動車、ペイント式の場合)・・1,450~1,900円(都道府県により購入額が異なります。)

変更登録申請

登録されている「所有者又は使用者の氏名、名称又は住所、使用の本拠の位置等に変更」が生じたときは「変更登録」申請をしなければなりません。また、この義務は自動車を所有している者が、その事由があった日から15日以内に行うこととされております。(移転登録又は永久抹消申請をする場合はこの限りではありません。)
上記のことからも、所有者自身(使用者変更にの場合を含む。)に当該申請の発生原因があり、所有者自身に当該申請を行う義務が生じます。
また、変更原因によっては、事前に車庫証明書の取得が必要となり、車庫証明の申請(届出)先は、管轄する警察署であり、登録業務を行う管轄運輸支局(管轄運輸事務所)とは異なります。
「申請に不安のある又は申請に掛ける時間が無い」という方は行政書士に依頼されますことをお勧めいたします。

「氏名(名称)又は住所(使用の本拠の位置)の変更登録」に必要となる書類

  ・OCRシート第1号様式
  ・手数料納付書
  ・変更事項が確認できる書面(戸籍謄(抄)本、住民票等)
  ・使用者住所を証するに足りる書面(「使用者を変更した場合」のみ必要となります。)
  ・自動車保管場所証明書(「住所又は使用の本拠の位置」を変更した場合に必要となります。)
  ・使用の本拠の位置を証するに足りる書面
    (使用の本拠の位置を変更した場合であって、使用の本拠の位置が住所と異なり、車庫証明の添付を要しない地域が対象となります。)
  ・委任状(代理人による申請の場合に必要となります。)
  ・自動車検査証
  ・自動車予備検査証
    (所有者の住所を変更した場合で、有効な自動車予備検査証の交付を受けた場合に必要となります。)
  ・自動車損害賠償責任保険証明書(提出はしますが確認後返戻されます。)
  ・自動車税(環境性能割・種別割)申告書

「氏名(名称)又は住所(使用の本拠の位置)の変更登録」にかかる主な費用

  ・登録手数料・・・・・・・350円(手数料納付書に印紙を貼付)
  ・自動車保管場所証明書(車庫証明)取得費用(氏名(名称)変更のみの場合は不要)  
        ・・・・・・・車庫証明書取得案内欄で確認下さい
  ・ナンバープレート代(ナンバー変更が生じる場合)・・・・1,450~1,900円(都道府県により購入額が異なります。)

移転登録申請

自動車を個人間で売買(譲渡)したとき、相続を原因として名義を書き換えるとき又は登録されている中古自動車を購入したとき等の「登録自動車の所有者名義を他の者に変更」するときは「移転登録」申請をしなければなりません。
また、移転登録では、そのほとんどのケースで、事前に車庫証明書の取得が必要となります。

「移転登録」に必要となる書類

  ・OCRシート第1号様式(専用2号様式)
  ・手数料納付書
  ・譲渡証明書(売買、所有権解除、会社分割による移転の場合に必要となります。)
  ・印鑑登録証明書
  ・遺産分割協議書、遺言書、遺産分割に関する調停調書・審判書、判決謄本又は遺産分割協議成立申立書
    (相続又は判決による移転の場合にいずれかの書面が必要となります。なお、遺産分割協議書は原本提示の上写しを添付します。)
  ・戸籍謄本又は戸籍の全部事項証明書若しくは法定相続情報(相続による場合に必要となります。)
  ・商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書(会社合併による場合に必要となります。)
  ・委任状(代理人による申請の場合に必要となります。)
  ・自動車保管場所証明書(相続又は会社合併による移転で、使用の本拠の位置の変更を要しない場合は不要となります。)
  ・使用の本拠の位置を証するに足りる書面
    (所有権解除等で、使用の本拠の位置が変更となり使用者の住所と異なる場合で、車庫証明の添付を要しない地域で必要となります。)
  ・自動車検査証
  ・自動車損害賠償責任保険証明書(提出はしますが確認後返戻されます。)
  ・自動車税(環境性能割・種別割)申告書

「移転登録」にかかる主な費用

  ・登録手数料・・・・・・500円(手数料納付書に印紙を貼付)
  ・自動車保管場所証明書(車庫証明)取得費用・・・・・・・車庫証明書取得案内欄で確認下さい
  ・ナンバープレート代(ナンバー変更が生じる場合)・・・・1,450~1,900円(都道府県により購入額が異なります。)
  ・環境性能割・・・・・・対象車種により費用を要する場合が有ります

注:自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)名義変更手続き
自賠責保険の名義変更につきましては、何ら法による規定がなされているものではなく、仮に名義変更手続きを怠ったとしても罰則を受けるものではありません。また、自賠責保険は自動車自体を対象とし加入する強制保険であり、仮に車検証名義と自賠責保険の名義が違っていても、車体番号が一致する限り保険金の支払いを受けることができます。しかし、自動車譲渡名義人の個人情報漏洩の危険や、事故の発生により保険料請求をしても手違いが生じる場合があるなど、何かと不便が生じる可能性が有ります。
名義変更手続きには費用は掛かりません(行政書士等の第三者に依頼される場合は業務手数料を要する場合が有ります。)。次の書類を用意して保険会社に持参又は郵送により手続きを行うことが可能となります。
名義変更(移転登録)手続きの際はお忘れなくお手続きください。
 

 必要書類
   1.自賠責保険証明書
   2.自賠責保険承認請求書(譲渡人及び譲受人の押印を要します。)
   3.譲渡意思の確認できる書類(次のいずれかの書類)
     ・名義変更済車検証の写し
     ・譲渡人の本人確認書類(免許証・保険証など)
     ・上記「2」の書類に譲渡人の実印の押印と印鑑証明書の添付
(必要書類は代表的なものであり、名義変更手続きをご請求の際は事前に保険会社に問い合わせの上確認下さい。)

抹消登録申請

所有する自動車の使用を中止(処分等)したときに行うのが「抹消登録」申請です。しかし、「抹消登録」と言いましても、その処分の方法により次のように分けて考える必要が有ります。
  ・「一時抹消登録」・・・一時的に使用を中止し、再度、新規登録によりその使用を再開する抹消方法
  ・「輸出抹消登録」・・・国内での使用を中止し、海外への輸出を目的とする抹消方法
  ・「永久抹消登録」・・・保有自動車を解体処分する等、永久にその使用を中止する抹消方法
海外赴任により自動車を国内に保管させておく際の「一時抹消登録」等、その抹消方法は様々な理由に基づくことが考えられますが、一般的に「一時抹消登録」及び「輸出抹消登録」は、当該車両を引き受けた専門業者によって行われることが多いのではないでしょうか。
ここでは、「永久抹消登録」を想定してご説明してまいります。

「永久抹消登録」に必要となる書類

  ・OCRシート第3号様式の3(滅失・用途廃止(※1)を原因としる永久抹消の場合は「第3号様式の2」を使用致します。)
  ・印鑑証明書
  ・委任状(代理人による申請の場合に必要となります。)
  ・自動車検査証
  ・ナンバープレート
  ・解体報告記録がなされた日(滅失・用途廃止を原因とする場合は不要となります。)
  ・移動報告番号(※2(滅失・用途廃止を原因とする場合は不要となります。)
  ・重量税還付請求の委任状(重量税還付対象となる場合で、当該手続きを代理人に委任するときに必要となります。)
  ・重量税還付申請書付表2(※3(重量税還付対象となる場合に必要となります。)
  ・重量税還付申請書付表3(※4(重量税還付対象となる場合に必要となります。)
  ・滅失(罹災証明書)(滅失を原因とする場合に必要となります。)
  ・用途廃止(写真及び申立書)(用途廃止を原因とする場合に必要となります。)
 ※1:盗難にあったり災害にあい使えなくなった場合の抹消原因が「滅失・用途廃止」となります。
    特に、用途廃止を原因とする場合、自動車の原型は残っていますが、永久に抹消致しますので公道を走ることはできなくなります。
 ※2:解体をされたときに引取業者から通知される番号を言います。
 ※3:「OCRシート第3号様式の3」に記載される重量税還付申請欄の氏名・名称等がオーバーフローする場合に必要となります。
 ※4:「OCRシート第3号様式の3」に記載される重量税還付申請欄が共同所有となる場合に必要となります。

「永久抹消登録」にかかる費用

 永久抹消登録では費用は発生致しませんなお、一時抹消登録及び輸出抹消登録では350円(手数料納付書に印紙を貼付)の登録手数料が掛りますのでご注意下さい。

軽自動車(四輪)申請手続きの案内

 軽自動車を所有・使用するためには、普通自動車と同じように必要事項が記載された自動車検査証(車検証)を保有することが求められ、また、その記載事項に変更が生じた場合や使用をやめた場合などにも一定事項を届け出る必要が有ります。
 しかし、軽自動車には、申請手続きの際に自動車保管場所証明書(車庫証明)の添付を求められていない(申請手続き終了後一定期間内に保管場所標章交付申請を要する地域が有ります。)、ナンバープレートに封印を打刻する必要がない等により、普通自動車の申請手続きとは求められる書類が異なります。

各種申請に必要となる書類をご案内いたします。

「中古車新規検査」に必要となる書類(ナンバーの付いていない中古車を購入したときなどに行います。)

  ・OCRシート軽第1号様式又は軽専用第1号様式
  ・OCRシート軽第2号様式(諸元に変更が有る場合に必要となります。)
  ・申請審査書(手数料納付)
  ・自動車検査証返納証明書(軽自動車の使用を一時中止した際に交付される書類です。)
  ・使用者であることを証する書面
    譲渡証明書、軽自動車検査証返納証明書等
  ・使用者の住所を証する書面
    個人:住民票(マイナンバーの記載のないもの)又は印鑑証明書のいずれかの書面(いずれの書面の「写しも可」となります。)
    法人:商業登記簿謄(抄)本、登録事項証明書又は印鑑証明書等のいずれかの書面(いずれの書面の「写しも可」となります。)
  ・軽自動車検査票(持込検査を受ける場合に必要となります。)
  ・点検整備記録簿
  ・保安基準適合証(指定自動車整備事業者が整備又は検査をした場合に必要となります。)
  ・自動車重量税納付書又は非課税証明書
  ・自動車損害賠償責任保険証明書
  ・改善措置済証(タカタ製エコバックの車検停止措置対象車両でリコールが未改修車両が対象となります。)
  ・申請依頼書(代理人による申請の場合に必要となります。)
  ・軽自動車税(種別割・環境性能割)申告書
  ・事業用自動車等連絡書(事業用(黒ナンバー)として使用する場合に必要で、あらかじめ運輸支局に提出が求められます。)

「変更登録」に必要となる書類(引っ越しによる住所変更や結婚による住所・氏名変更などの原因が生じたときに行います。)

  ・OCRシート軽第1号様式又は軽専用第1号様式
  ・OCRシート軽第2号様式(諸元に変更が有る場合に必要となります。)
  ・使用者の住所を証する書面
  ・自動車検査証(車検証)
  ・ナンバープレート(ナンバー変更を要するばあに必要となります。)
  ・申請依頼書(代理人による申請の場合に必要となります。)
  ・軽自動車税(種別割)申告書
  ・事業用自動車等連絡書(事業用(黒ナンバー)として使用する場合に必要で、あらかじめ運輸支局に提出が求められます。)
 ※構造変更を伴う場合は次の書類も必要となります。
  ・審査請求書(手数料納付)
  ・自動車重量税納付書又は非課税証明書
  ・自動車損害賠償責任保険証明書

「移転登録」に必要となる書類(売買や相続などを原因に所有者に変更が生じた場合に行います。)

  ・OCRシート軽第1号様式又は軽専用第1号様式
  ・OCRシート軽第2号様式(諸元に変更が有る場合に必要となります。)
  ・使用者の住所を証する書面
  ・自動車検査証(車検証)
  ・ナンバープレート(ナンバー変更を要する場合に必要となります。)
  ・申請依頼書(代理人による申請の場合に必要となります。)
  ・軽自動車税(種別割・環境性能割)申告書
  ・事業用自動車等連絡書(事業用(黒ナンバー)として使用する場合に必要で、あらかじめ運輸支局に提出が求められます。)
 ※構造変更を伴う場合は次の書類も必要となります。
  ・審査請求書(手数料納付)
  ・軽自動車検査票
  ・点検整備記録簿
  ・自動車重量税納付書又は非課税証明書
  ・自動車損害賠償責任保険証明書

「一時抹消登録(自動車検査証返納届)」に必要となる書類(一時的に自動車の使用を止めるときに行います。)

  ・OCRシート軽第4号様式
  ・申請審査書(手数料納付)
  ・自動車検査証(車検証) 
  ・ナンバープレート
  ・申請依頼書(代理人による申請の場合に必要となります。)
  ・軽自動車税(種別割)申告書

まとめ

 自動車登録(検査)申請は必要書類をそろえて担当官公署に提出することによって手続きが完了します。自動車関連事業に従事された経験をお持ちの方であればさほど難しい業務ではないかもしれません。しかし、申請手続きは、車検証が発行されたら終わりというわけではなく、そこから自動車税の申告、ナンバープレートの発行・取付けを行う必要があり、不慣れな方には何から手を付ければよいか非常に迷うものではないでしょうか。また、官公署への申請ですので、受付業務は平日のみです。普段お仕事をなされている方は、時間の都合をつけることも一苦労かと思います。
 申請業務に慣れた行政書士であれば、煩わしい業務ををすべて引き受けてくれます。なお、本業務は行政書士の専権事項ですので、行政書士以外(個別の法律により認められる者を除く。)のものが報酬を受け取り業務を代理することができません。
 是非、登録手続きをお考えの際には行政書士にお声がけなさってみて下さい。