自動車登録

近年、若年層での自動車離れが加速しているニュースを目にすることが有ります。それでも、自動車は生活の一部として欠かせないものであります。そんな自動車を保有するためには、該当車両の所有・使用関係を明確にする「登録」が義務付けられ、「登録及びナンバープレートの取付け」により、その利用をスタートさせることができます。

自動車に乗車するには「ナンバープレートの取付け(及び、抹消登録の場合は返納)」が必要であり、このナンバープレートの取付け業務が「自動車の登録」です。
この「自動車の登録」には様々なものがあり、例えば、新規に自動車を購入した場合の「新規登録」、転居による管轄陸運事務所の変更や会社設立による名義変更等による「変更登録」、知人間での自動車の売買・譲渡又は相続による名義書換等による「移転登録」、不要となった自動車の廃車等の「抹消登録」等、それぞれの原因が生じたとき「登録」手続きが必要となり、法令により当該原因の発生日より定められた一定期間内に「登録」手続きを行う必要があります。
最近では、インターネットの活用により気軽に自動車の売買できるようになったことから、購入者自ら管轄運支局に足を運び「登録」を行うことも増えてきたのではないでしょうか。
自動車の登録業務は決して難しい業務ではありません。だからこそ、不正の手段に利用されてしまうという危険が潜んでおります。

秩序あるカーライフの一歩目が「登録」であり、「登録」により自動車を所有・使用する権利が与えられます。それは、「正しい登録」を行うことが、自動車を所有・使用する者に与えられた最初の義務であり、以後、有効に利用する権利が生じることになります。

「登録」により、普段生活に多くの便利さをもたらしてくれる、そんな実りある生活の獲得を当事務所はお手伝いいたします。


運送事業許認可等

これから「運送事業を始めよう」とお考えの方は、先ず、事業許可取得の必要性を検討することになります。

製造業を営む者が、自社で製造した製品(商品)を購入者の元に無償で配達するだけであれば運送事業許可を取得する必要はありません。しかし、購入者に対し配達運賃を請求する場合は運送事業許可の取得を検討する必要があります。同じように、従業員の送迎を目的として最寄駅までの往復に送迎バスを利用するだけであれば許可は不要と考えます。しかし、従業員の送迎を、送迎に係る費用相当額を支払い別の者に委託するのであれば、委託を受けた者は事業許可を受けた上で送迎業務を行う必要があります。
各種の運送事業法では、「他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して運送事業を行う」に該当する場合は、あらかじめ許可取得が必要とされております。

一口に「運送事業」と言いましても、荷物を運ぶことを目的とする「貨物自動車運送事業」、人を運ぶことを目的とする「旅客自動車運送事業」と2種類に区分されます。
  「貨物自動車運送事業」では、
       不特定の者からの需要を目的とする「一般貨物自動車運送事業」
       特定の者からの需要を目的とする「特定貨物自動車運送事業」
       軽自動車を利用して運送事業を行う「貨物軽自動車運送事業」  
  「旅客自動車運送事業」では、
       路線バスや高速バスのような乗合いを目的とする「一般乗合旅客自動車運送事業」
       観光バス等の一契約者の需要による貸切を目的とする「一般貸切旅客自動車運送事業」
       タクシーや介護タクシーなどの利用を目的とする「一般乗用旅客自動車運送事業」
       スクールバス等の特定の者の需要を目的とする「特定旅客自動車運送事業」
運送事業は長期的かつ安定的な運営が望まれます。しっかりとした青写真を描きながら、それぞれの区分ごとに事業の特性を理解し許可を取得されることが望まれます。

まとめ

自動車関連事業許可は、行政書士が扱う許認可申請事業の中でも、難しい業務の一つとなります。それは、単に、業務受任から完了までに多くの時間を要するというものだけではなく、事前に用意する書類が多岐にわたり、かつ、様々な法令等の理解を要する為、技術的経験が必要となって参ります。また、許可証を受領後も、事業開始までの間に一定の届出等を含む一連の準備を要する事もこの事業の難しさの一つであります。

申請者自らが申請手続きを行うことは決して不可能なことではありません。しかし、そこには相当な覚悟による申請手続きに取り組む必要があります。
思うように書類を揃えられない、又は、提出した申請書類に訂正や添付資料不足等の不備があり再提出をもとめられる等により、予定していた以上に時間をかけてしまい大幅に事業開始が遅れてしまったとういことはよくあることです。
そのためにも、しっかりした事前準備に努め、あらゆる可能性を想定した上で相当の覚悟をもって取り組む必要であると思われます。

「できるだけ短期間で許可を取得して事業を始めたい。」、「自分で申請手続きを行うことに不安がある。」又は、「申請手続きのために時間が取れない。」、」そんな方は、是非、専門の行政書士にご相談ください。我々行政書士は、国民と行政をつなぐ専門家として、多くの許認可取得に務めております