倒産することが明らかではなく、請負契約を履行するの足りる
財産的基礎等を有していることが求められます

建設業請負工事においては、工期が長期に及ぶこともあり請負契約を履行するための財産的基礎、金銭的信用を得ていることは必要条件となります。そのため、建設業許可の申請手続きでは、「請負契約を履行するに足りる財産的基礎等を有するもの」として、次の要件を満たすものであることが求められております。

一般建設業の許可要件

下記の①、②、③のいずれかを満たすことが必要となります。

申請日の直前の決算において自己資本が500万円以上であること
500万円以上の資金調達能力を有すること
許可申請直前の過去5年間、都道府県知事又は国土交通大臣の建設業許可を受けて継続して営業した実績のあること(主に更新申請の許可要件となります)

特定建設業の許可要件

申請日の前日の決算において下記の①~③、申請日時点で④の要件すべてを満たしていることが必要となります。

欠損の額が資本金の20%を超えないこと
流動比率が75%以上であること(※)
自己資本が4,000万円以上あること
資本金が2,000万円以上あること

(※)流動比率=流動資産÷流動負債×100

注1:自己資本とは
    法人にあっては貸借対照表の「純資産合計」の額をいい、個人にあっては、期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定
   の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を加えた額をいいます。

注2:欠損の額とは
    法人にあっては貸借対照表の繰越利益剰余金が負である場合にその金額が資本剰余金、利益準備金及び任意積立金の合計額を上回る額をいい、
   個人にあたっては、事業主損失が事業主借勘定から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益の引当金及び準備金の額を加え
   た額をいいます。

注3:自己資本額が500万円未満又は最初の決算が到来していない場合の対応
    このようなケースでの申請においては、財産的基礎要件の確認資料として、金融機関が発行する500万円以上の預貯金残高証明書又は融資証明
    書(通帳の写しでも可能です)の添付
が必要となります。ただし、次の点についてご注意下さい。
    ・添付される証明書については、申請時点で証明基準日から1月以内のものに限られます。また、証明書が2枚以上となる場合は、証明基準日が
     同日となるものに限られております。
    (あまり早めに用意してしまうと申請日に条件を満たさないこともありますのでご注意下さい。)
    ・融資証明書の添付については、現在の融資残高を示すものではなく、証明基準日において500万円以上の融資を受けられる状態である事を金
     融機関が証明
したものが必要となります。