建設業許可では次の業種ごとに許可を取得する必要が有ります。


(請負工事金額が500万円(税込)未満の軽微な建設工事のみを行う場合は含みません。)

各業種による分類の考え方については、建設業許可事務ガイドラインより次の表の通り分類がされております。また、複数の業種の許可を取得されるのであれば、各業種ごとに資格要件を満たす専任技術者の設置が義務となります
ご自身が行う建設工事で取得が求められる許可業種がどこに分類されのか、申請者が持つ要件(資格)が専任技術者要件を満たしているのか等、正しい理解のもと計画的に建設業許可を取得されることが重要となります。
建設業許可取得をご検討の際、先ずは、次の表をご参照下さい。

略号 建設業の種類              内           容       例      示
土木工事業
(土木一式工事)
総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事とされ、補修、改造又は解
体する工事はこれに含まれます。
(他の専門工事で行う必要のないもの、総合的に企画・調整が必要なものはこの区分とな
ります。)

※・農業用水道、かんがい用排水施設等の建設工事は、「水道施設工事」ではなく「土木
 一式工事」に該当します。
建築工事業
(建築一式工事)
総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事とされます。
(他の専門工事で行う必要のないもの、総合的に企画・調整が必要なものはこの区分とな
ります。)

※・ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は「消防施設工事」ではなく、建築
 物の躯体の一部として「建築一式工事」又は「鋼構造物工事」に該当します。
大工工事業木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取り付ける工事は
この区分とされます。
大工工事、型枠工事、造作工事
左官工事業工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付
ける工事はこの区分とされます。

※・防水モルタルを用いた防水工事は「左官工事業」、「防水工事業」のどちらの業種許
 可でも施行可能となります。
 ・ラス張り工事及び乾式壁工事は、通常、準備作業として左官工事業に含まれます。
 ・「左官工事業」における「吹付け工事」とは、建築物に対するモルタル等を吹き付け
 る工事をいいます。
左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、
吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事
とび・土木工事業
(とび・土木・
コンクリート工事)
この区分につきましては、次のア~オの通り範囲が広く考えられているため特に注意を必
要とします。
ア 足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て等を行う
  工事
イ くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事
ウ 土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
エ コンクリートにより工作物を増築する工事
オ その他基礎的ないしは準備的工事

※・根固めブロック、消波ブロックの据付け等の土木工事において規模の大きいコンクリ
 ートブロックの据付けを行う工事、プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置
 工事が「とび・土木・コンクリート工事」における「コンクリートブロック据付け工
 事」となります。
 (建物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリー
 トブロックを積み、又ははり付ける工事は「石工事」に該当します。)
 ・「とび・土木・コンクリート工事」における「吹付け工事」とは、「モルタル吹付け
 工事」及び「種子吹付け工事」を総称したものであり、法面処理等のためにモルタル又
 は種子を吹付ける工事をいいます。
ア とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、
  重量物のクレーン等による揚重運搬、
  配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリート
  ブロック据付け工事
イ くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、
  場所打ぐい工事
ウ 土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、
  盛土工事
エ コンクリート工事、コンクリート打設工事、
  コンクリート圧送工事、プレストレストコン
  クリート工事
オ 地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリング
  グラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、
  吹付け工事、法面保護工事、道路付属設置
  工事、屋外広告物設置工事、捨石工事、外構
  工事、はつり工事、切断穿孔工事、アンカー
  工事、あと施工アンカー工事、潜水工事
石工事業石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含みます。)の加工又は積方により
工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事はこの区分とされます。

※・「コンクリートブロック積み(張り)工事」のうち、建築物の内外装として擬石等を
 はり付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリートブロックを積み、又ははり付
 ける工事がこの区分に該当します
石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み
(張り)工事
屋根工事業瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事はこの区分とされます。

※・瓦、スレート、金属薄板については、屋根をふく材料の別を示したものにすぎず、そ
 れら以外の材料による屋根ふき工事はこの区分に該当します。
 (板金屋根工事、屋根断熱工事が該当します。)
 ・屋根一体型太陽光パネル設置工事は「屋根工事」に該当しますが、太陽光発電設備の
 設置工事は「電気工事」に該当し、太陽光パネルを屋根に設置する場合の屋根等の止水
 処理を行う工事を含みます。
屋根ふき工事
電気工事業発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を配置する工事はこの区分とされます。

※・屋根一体型太陽光パネル設置工事は「屋根工事」に該当しますが、太陽光発電設備の
 設置工事は「電気工事」に該当し、太陽光パネルを屋根に設置する場合の屋根等の止水
 処理を行う工事を含みます。
発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電
設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む。)
工事、証明設備工事、電車線工事、信号設備工事、
ネオン装置工事
管工事業冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管
を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事はこの区分とさ
れます。

※・し尿処理に関する施設の建設工事に関する考え方としまして、規模の大小を問わず、
 浄化槽によりし尿を処理する施設の建設工事は「管工事」、公共団体が設置するもので
 下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事は「水道施設工事」、公共団体
 が設置する汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事を「清掃施設工
 事」とします。
冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設
備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、
衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、
ガス管配管工事、ダクト工事、管内更生工事
タイル・れんが・
ブロック工事業
れんが・コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリ
ートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事はこの区分とされます。

※・スレート張り工事とは、スレートを外壁等に張る工事をこの区分とし、スレートによ
 り屋根をふく工事は「屋根工事」に該当します。
コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ
積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事、
スレート張り工事、サイディング工事
鋼構造物工事業形鋼、鋼板等の鋼材の加工、又は組立てにより工作物を築造する工事はこの区分とされま
す。

※・鉄骨の制作、加工から組み立てまでを一貫して請け負う建設はこの区分に該当し、す
 でに加工された鉄骨を現場で組み立てることのみを請け負う工事は「とび・土木・コン
 クリート工事」に該当します。
鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油・ガス等の
貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門・水
門当の門扉設置工事
鉄筋工事業棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組み立てる工事はこの区分とされます。鉄筋加工組立て工事、鉄筋継手工事
舗装工事業道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事は
この区分とされます。

※・舗装工事と併せて施工されることの多いガードレール工事は「とび・土木・コンクリ
 ート工事」に該当します。
 ・人工芝張付け工事は、地盤面をコンクリート等で舗装した上にはり付けるものがこの
 区分に該当します。
アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、
ブロック舗装工事、路盤築造工事
しゅしゅんせつ工事業河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事はこの区分とされます。しゅんせつ工事
板金工事業金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取り付ける工事
はこの区分とされます。
板金加工取付け工事、建築板金工事
ガラス工事業工作物にガラスを加工して取り付ける工事はこの区分とされます。ガラス加工取付け工事、ガラスフィルム工事
塗装工事業塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事はこの区分とされます。

※・地下調整工事及びブラスト工事については、塗装工事を行う際の準備作業としてこの
 区分に該当します。
塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕
上工事、鋼構造物工事、路面標示工事
防水工事業アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事はこの区分とされま
す。

※・建築系の防水工事のみがこの区分に該当し、トンネル防水工事等の土木防水工事は
 「とび・土木・コンクリート工事」の区分に該当します。
 ・防水モルタルを用いた防水工事は「左官工事業」「防水工事業」のどちらの業種許可
 でも施工可能です。
アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シー
リング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、
注入防水工事
内装仕上工事業木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を
用いて建築物の内装仕上げを行う工事はこの区分とされます。

※・家具工事とは、建築物に家具を据付け又は家具の材料を現場にて加工若しくは組立て
 据付ける工事をいいます。
 ・防音工事とは、建築物における通常の防音工事であり、ホール等の構造的に音響効果
 を目的とする工事は含みません。
インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、
内装間仕切り工事、床仕上げ工事、たたみ工事、
ふすま工事、家具工事、防音工事
機械器具設置
工事業
機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取り付ける工事はこ
の区分とされます。

※・広くすべての機械器具類の設置に関する工事がこの区分に含まれるため、機械器具の
 種類によっては、「電気工事」「管工事」「電気通信工事」「消防施設工事」等と重複
 するものがあるが、これらについては原則として「電気工事」等それぞれの専門の工事
 に区分するものとし、いずれにも該当しない機械器具類あるいは複合的な機械器具の設
 置がこの区分に該当します。
プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発
電設備工事、集塵機器設置工事、給排気機器設置
工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、
さいろ設置工事、立体駐車場設置工事
熱絶縁工事業工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事はこの区分とされます。冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工
業、化学工業等の設備の熱絶縁工事、ウレタン吹
付け断熱工事
電気通信工事業有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備
を設置する工事はこの区分とされます。

※・既に設置された電気通信設備の改修、修繕、又は補修はこの区分に該当しますが、保
 守に関する業務はこの区分に該当しません。
有線電気通信設備工事、無線電気通信設備工事、
データ通信設備工事、情報処理設備工事、情報収
集設備工事、情報表示設備工事、放送機械設備工
事、TV電波障害防除設備工事
造園工事業整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、
建築物の屋上等を緑化し、又は植生を修復する工事はこの区分とされます。
植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工
事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工
事、屋上等緑化工事、緑地育成工事
さく井工事業さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備等を行
う工事はこの区分とされます。
さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削
工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工
事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事
建具工事業工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事はこの区分とされます。金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属
製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付
け工事、自動ドア取付け工事、木製建具取付け工
事、ふすま工事
水道施設工事業上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道
若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事はこの区分とされます。

※・上下水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置す
 る工事がこの区分に該当します。
 ・公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が「土木一式工事」、
 家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上下水道等の配水小管を設置する工事が「管
 工事」、農業用水道、かんがい用排水施設等の建設工事は「土木一式工事に該当します。
取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、
下水処理施設工事
消防施設工事業火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物
に取り付ける工事はこの区分とされます。

※・ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は、建築物の躯体の一部の工事とし
 て「建築一式工事」に該当します。
屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、
水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末に
よる消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消
防ポンプ設置工事、火災報知器設備工事、漏電火
災警報器設置工事、金属製避難はしご、救助袋、
緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事
清掃施設工事業し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事はこの区分とされます。

※・公害防止施設の単体で設置する工事については、それぞれの公害防止施設ごとに区分
 され、例えば配水処理施設であれば「管工事」、集塵施設であれば「機械器具設置工事」
 等に区分します。
ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事
解体工事業工作物の解体を行う工事はこの区分とされます。

※・それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事
 は各専門工事に該当することになります。例えば、総合的な企画、指導、調整のもと
 に土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ「土木一式工事」「建築一式工事」
 に該当します。
工作物解体工事
国土交通省建設業許可事務ガイドラインを参照し作成

事業を行う営業所単位でそれぞれの事業に対応する業種の許可取得が求められ、各営業所ごとに実務経験や指定資格等の許可要件を満たす常勤の専任技術者の設置が義務付けられております。詳細につきましては、「専任技術者の設置要件」のコーナーで説明致します。