一般貸切旅客自動車運送事業の審査基準
運送事業許可申請では一つひとつの許可要件と向き合い丁寧に確認作業を行うことが求められます。
また、それぞれの許可要件には細かい基準が設けられいて、その基準を理解する上で技術的に法令の解釈を要するものもあり、なかなか難解なもでもあるのではないかと思います。
当該事業の開始を検討する場合、先ずは、次に案内する基準に適合することを確認下さい。
1.営業区域
貸切旅客自動車運送事業の事業を行いには営業区域の設定が求められ、出発地(旅客の乗車地)又は到着地(旅客の下車地)のいずれかが営業区域内であることが求められます。 |
営業区域の単位は、原則、都道府県を単位とする。 ただし、都道府県の境界に隣接する市町村に営業所を設置する場合は、河川等による地形的に隔たりが無く、かつ、経済的事情により同一地域と認められる場合は、隣接する都道府県の隣接市町村を営業区域とすることができます。 |
2.営業所
営業所とは、営業における本拠であり、恒常的に営業上の主要な事業活動が行われる場所となります。また、次の要件を満たすものであり、それぞれの資料の添付が求められます。 |
① 営業区域内にあること。 複数の営業区域を設定する場合は、それぞれの営業区域内に営業所を設置する必要があります。 ② 申請者が、土地、建物について3年以上の使用権原を有すること。 自己所有の場合・・・・・登記簿謄本等 他人所有(借入)場合・・賃貸借契約書の添付又は提示 (注:許可日において「3年以上」の契約期間がある事、及び、使用目的が「事務所等の事業用」となる契約書が必要です。 契約期間が3年未満である場合は、期間満了時に自動更新される旨の記載が確認できれば可となります。) ③ 農地法、都市計画法及び建築基準法等の関係法令に抵触しないこと。 関係法令等に抵触しない旨の宣誓書の添付が必要です。 ・市街化調整区域内では自治体の許可なく建物の建築はできません。適法に建っている既存建築物も、用途が「住宅」となる場合は事務所として使用できません。 (「住宅」の一画を「事業所」への用途変更することにより営業所としての使用が許可されることが有ります。その際も、自治体との慎重な確認作業が必要であ り、また、当該変更手続きにおいても時間と労力を要する覚悟が必要となります。) ・市街化調整区域内においては、トレーラーハウス等の設置によりを事務所としての使用を許可される場合が有ります。その際も、各自治体によるローカルルールが 有りますので、事前に確認の上で導入(購入)の検討をなさってください。 ・農地法上の農地に建つ建築物を事務所等として使用することはできません。 ④ 規模が適切であること。 ⑤ 必要な備品を備えているなど、業務遂行上適切なものであること。 ④,⑤が適切であることが確認できる写真の添付が必要です。 ・営業所には、事務机、イス、電話、FAX、帳簿書類等を保管できる棚の設置が必要となりますので、それらのものが設置できるスペースが確保されていることが 求められます。 ・申請時に備品等が用意できない場合は、事後的に、必要な備品等が備えられていることが確認できる写真を提出しなければなりません。 ・インターネットに接続されたパソコンを許可を受けようとする全ての営業所に常時設置され、かつメールアドレスを運輸局等に通知することが求められます。 |
3.事業用自動車
① 車種区分 車種区分(大型車、中型車、小型車及びコミューター車)の区分基準は次のとおりとします。 ●大型車・・・・・・車両の長さ9メートル以上又は旅客席数50人以上 ●中型車・・・・・・大型車、小型車、コミューター車以外のもの ●小型車・・・・・・車両の長さ6メートル以上8メートル以下であり、かつ旅客席数33人以下 ●コミューター車・・車両の長さ6メートル未満であり、かつ旅客席数14人以下 ② 事業用車両 (イ)申請者が使用権原を有するものである。 リースによる借入車両でも事業に使用することができますが、概ね1年以上の契約期間がある事が必要で、リース契約書の添付又は提示を要します。 (ロ)中古車を事業用自動車とする場合、運輸開始までに道路運送車両法48条規定の定期点検整備を実施する計画があること。 定期点検整備に係る概算見積書の写し及び宣誓書等の提出を要します。 |
4.車両数
① 営業所(営業区域)ごとに配置する事業用自動車数は、3台以上であること。 ただし、大型車を使用する場合は、営業所ごとに配置する事業用自動車数は5台以上であること。 ・3台以上5台未満で申請した場合、許可に際して「中型車、小型車及びコミューター車を使用しての輸送に限定する」旨の条件が付されます。 ・車検切れ、ディーゼル規制、NOx・PM規制に該当する車両はカウントされません。 |
5.自動車車庫
事業用自動車のすべてを適切に収容することができる車庫を要し、収容が可能であることの写真の添付が求められます。 |
① 原則として営業所に併設すること。 ただし、営業所に併設できない場合、営業所から直線で2キロメートルの範囲内で、運行管理等の管理が十分可能であること。 ② 車両と車庫との境界および車両相互間の間隔が50cm以上確保され、かつ、計画車両のすべてを容易に収容できること。 ③ 他の用途に使用される部分と明確に区画されていること。 ④ 申請者が土地、建物について3年以上の使用権原を有すること。 自己所有の場合・・・・・登記簿謄本等 他人所有(借入)場合・・賃貸借契約書の添付又は提示 (注:許可日において「3年以上」の契約期間がある事、及び、使用目的が「駐車場」となる契約書が必要です。 契約期間が2年未満である場合は、期間満了時に自動更新される旨の記載が確認できれば可となります。) ⑤ 農地法及び都市計画法等の関係法令に抵触しないこと。 関係法令等に抵触しない旨の宣誓書の添付が必要です。 ・農地法上の農地は車庫として使用することができません。 ・市街化調整区域内につきましても青空駐車場であれば問題はありませんが、次の点の注意が必要となります。 *用途地域によっては屋根付き駐車場が制限されております。また、自治体の許可無く屋根の設置やアスファルトの施工は都市計画法違反とな りますのでご注意ください。 ⑥ 事業用自動車の点検、清掃及び調整ができる十分な広さを有し、点検等ができる必要な測定用器具等が備えられていること。 ・自動車点検基準6条3項に定める点検等ができる必要な測定用器具として、次の物を備えます。 「測定用器具」 ア 物差し又は巻尺 イ タイヤ・ゲージ ウ タイヤ・デプス・ゲージ エ (蓄電池の充放電の測定具) 「作業用器具、工具」 ㋐ ジャッキ又はリフト ㋑ 注油器 ㋒ ホイール・ナット・レンチ ㋓ 輪止め ㋔ (タイヤの空気充てん具) ㋕ (グリース・ガン) ㋖ (点検灯) ㋗ (トルク・レンチ) 「手工具」 イ 両口スパナ ロ ソケット・レンチ ハ プラグ・レンチ(ディーゼル自動車のみの車庫には適用しません) ニ モンキー・レンチ ホ プライヤ へ ペンチ ト ねじ回し チ (ハンド・ハンマ) リ (点検用ハンマ) ⑦ 事業用自動車が車庫への出入りに支障がなく、かつ前面道路との関係において車両制限令に抵触しないこと。 前面道路が「国道以外」の場合は、「道路幅員証明書」の添付が必要です。また、車庫地から私道を通過して公道に出るような場合は、私道の 所有者の通行許可証明書の添付も必要となります。 ・道路を通行できる車両の幅は、車両制限令により制限され、道路が「市街化区域内にあるのか否か」、「一歩通行道路であるか否か」等の区分に より通行可能車両の幅が定められております。 ※一般的な参考例として、「市街地区域内道路(車両制限令第5条)」を案内いたします。 *道路管理者が自動車の交通量がきわめて少ないと認めて指定したもの又は一方通行道路 通行できる最大車両・・・・・車道幅員-50㎝ *通常の道路 通行できる最大車両・・・・・(車道幅員-50㎝)÷2 *歩道が設けられていない道路で路肩幅員が明らかでないもの又は路肩幅員の合計が1m未満の道路 通行できる最大車両・・・・・その道路の全体幅員-1m |
6.休憩・仮眠又は睡眠施設
ドライバーの安全運行の確保のため、適切な休憩・睡眠施設が備えられていることが必要です。 休憩施設に必要な備品等が備え付けられていることの分かる写真の添付が必要となります。 |
① 乗務員が有効に利用できる適切な施設であること。 ② 睡眠を与える必要のある場合、乗務員1人当たり2.5平方メートル以上の広さを有すること。 ・睡眠がとれる十分な広さである事が条件ではあるが、運転者が休憩施設として使用し睡眠をとらない場合は、いつでも休憩ができるテーブル、イ ス、ソファー等が備え付けられて入れば(写真の添付で証明)十分となります。 ③ 原則として営業所又は車庫に併設されていること。 ただし、併設できない場合は、営業所及び車庫から直線で2キロメートルの範囲内で、かつ運行管理等の管理を行うことが十分に 可能であること。 ④ 申請者が、土地、建物について3年以上の使用権原を有すること。 自己所有の場合・・・・・登記簿謄本等 他人所有(借入)場合・・賃貸借契約書の添付又は提示 (注:許可日において「3年以上」の契約期間がある契約書が必要です。 契約期間が2年未満である場合は、期間満了時に自動更新される旨の記載が確認できれば可となります。) ⑤ 農地法、都市計画法、建築基準法等の関係法令に抵触しないこと。 基準は「営業所」と同じ基準になり、また、関係法令等に抵触しない旨の宣誓書の添付が必要です。 |
7.運行管理体制
事業の適切な運営を確保するため、次に掲げる管理体制を整えていることが必要です。 |
① 法人にあっては、1名以上の専従する役員が在籍し、かつ専従する役員のうち1名は法令試験に合格した者であること。 ② 安全管理規程を定め、安全統括管理者を選任する計画があること。 選任予定者には、安全統括管理者として就任することを証する就任承諾書の提出が求められます。 ③ 専任を義務付けられる員数の常勤の運行管理者を確保する管理計画があること。 ●運行管理者資格は、実務経験に関係なく、「運行管理者試験に合格」していることのみが求められます。 そのため、運行管理者資格者証の写し及び運行管理者として就任することを証する就任承諾書の提出が求められます ●常勤の運行管理者の必要最低選任数は2名とし、次の表の通り保有車両数により一定数以上の員数を確保する必要があります。 事業用自動車数 39両まで ・・・2人 100~129両・・・6人 40~59両・・・3人 130~159両・・・7人 60~79両・・・4人 160~189両・・・8人 80~99両・・・5人 ただし、次の条件を満たしている場合は特例として運行管理者を1名とすることができます。 当該営業所が運行管理を行う事業用自動車が4台以下であり、次のいずれかに該当する場合。 *専ら会葬者の輸送を許可条件とされる事業者の営業所 *一般的に需要が少ないと認められる島しょの地域に存ずる営業所 *専ら車椅子での乗降装置及び車椅子固定設備等の特殊装置を施した車両を用いた輸送を許可条件とされる事業者の営業所 ●運行管理者には専属性が求めておりますので、複数の会社を兼任することができません。 ●運行管理者と運転者を兼務することは認められません。 ●同一営業所内であれば、運行管理者と整備管理者の兼務は可能です。 ④ 運行管理の担当役員等の運行管理に関する指揮命令系統が明確であること。 複数の運行管理者を選任する営業所では、運行管理者の業務を統括する運行管理者が運行管理規程により明確化され、かつ運行管理責任が分散しないよう指揮命令系 統が明確であることが求められます。 ⑤ 車庫が営業所に併設できない場合には、車庫と営業所が常時密接な連絡をとれる体制を整備するとともに、点呼等が確実に実施さ れる体制が確立されていること。 常時密接な連絡をとれる体制とは、連絡網が規定されている等の趣旨であり、個別に判断をされます。 なお、乗務員の点呼は、原則として対面で行うものとされ、対面で行うことが困難と認められる場合に、電話等の方法により行うことができるものとされます。 ⑥ 事故防止についての教育、指導体制を整え、かつ、事故の処理及び自動車事故報告規則に基づく報告の体制が明確に整備されていること。 ⑦ 上記③~⑥の事項等を明記した運行管理規程等が定められていること。 ⑧ 原則として常勤の有資格の整備管理者の選任計画があること。 ●一定要件を満たすグループ企業に整備管理者を外部委託することができます。その際も、整備管理に関する業務が確実に実施される体制が確立されていることが必要です。 ●整備管理者を確保できていない状況でも許可取得はできますが、営業ナンバー登録、運輸開始を行うことはできません。それまでに必要員数を確 保する必要があります。 ●整備管理者には常勤を条件としておりませんので、その兼職については次のように解することができます・ ・整備管理者と運転者の兼務は可能となります。 ・運行管理者と整備管理者の兼務は可能です。ただし、運行管理者には常勤が求められますので、その要件を満たす必要があります。 ・既に他社の整備管理者登録をされている者の選任は不可となります。 ・自社の他営業所の運行管理者、補助者の兼務も可能となります。ただし、物理的に兼務が不可能な距離にある場合は兼務不可となります。 ・他社への外部委託は不可となります。 |
8.運 転 者
運転者の資格を証する運転免許証の写し及び運転者として就任することを証する就任承諾書の提出が求められます。 |
① 事業計画を適切に遂行するために必要な員数の運転手を常時選任する計画があること。 次に該当する者は必要員数に数えることができません。 ・日々雇い入れられる者、 ・2か月以内の期間を定めて使用される者 ・使用期間の者(14日を超えて引き続き使用されるにいたる者は除きます。) ・14日未満の期間ごとに賃金の支払いを受ける者 (仮払い等の方法による金銭の授受であっても実質的には賃金の支払いに該当するものと認められる行為も含みます。) |
9.安全投資計画
「輸送の安全を確保しつつ事業を適確に遂行するために必要な投資が適切になされる計画」を作成することとされ、輸送を安全に行うために事業者が行う投資計画を定めることになります。 |
① 安全投資計画記載事項 次の㋑~㋷のそれぞれについて記載するものであり、かつ㊁~㋠については所要の単位を下回る計上とはならないものであること。 ㋑ 更新までの期間における事業の展望(事業の経営方針を記載:例 観光輸送への対応強化 等) ㋺ 更新までの期間に実施する事業及び安全投資の概要 (例 営業を拡大し新規ツアー先を開拓。そのため大型バス2両増車する 等) ㋩ 運転者、運行管理者、整備管理者の確保予定人数(各年度末の予定合計人数を記載) ㊁ 車両確保計画及び費用 ㋭ 車両点検及び整備に関する計画及び費用 (貸切バス予防整備ガイドラインの「整備サイクル表」を添付し、別添に定める基準を満たしているかを確認します。) ㋬ ドライブレコーダーの導入計画及び費用 ㋣ デジタルタコグラフの導入計画及び費用 ㋠ 初任運転者及び高齢運転者に対する適性診断の受診計画及び費用 ㋷ その他安全の確保に対する投資計画及び費用 ② 安全投資計画は許可を受けようとする日を含む事業年度開始日から次の更新日までの各事業年度ごとに計画する 新規許可申請では、許可を受けようとする事業年度を含む次の更新日までの6事業年度分 更新許可申請では、次の更新日までの5事業年度分 の作成・添付が必要となります。 |
10.事業収支見積書
安全投資計画を打ち立てても、それを実現するための経理的基礎を有していなければ実現できません。事業収支見積書の作成に当たっては、安全投資計画に従った事業遂行が十分可能となる経済的基礎を有することを証明する必要があります。 |
① 次の㋑~㋭の記載により、安全投資計画に従った事業遂行が十分可能となる経済的基礎を有することを証明する。 ㋑ 営業収益 〈内訳〉 ●運送収入・・・・・・運賃、料金及び利用料 ・旅客運賃・・・・旅客に係る運賃 ・その他・・・・・旅客運賃以外の運送収入(例:道路利用料) ●運送雑収・・・・・・運送収入以外の営業収入(例:物品管理費、広告料、諸手数料、諸貸付料、雑収入) 注:車両一台ごとの収入を記載した書類を添付します。なお、運転者数及び車両数に対応した収入となっていなければなりません。 ㋺ 営業費用(適正化機関に納入する不安金の額を含みます。) 〇〈運転者に係る ●給与・手当・・・・・賃金として毎月従業員に支払われるもの(給与については、運転者の労働時間を併せて記載) 費用の内訳〉 ●賞与・・・・・・・・給与とは別に特別に支払われるもの ●法定福利費・・・・・健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労働者災害補償保険等社会保険の保険料の事業主負担分 ●厚生福利費・・・・・医療費、医薬品代、健康診断、食事補助金、運動・娯楽用品代、慰安旅行費用、従業員に対する慶弔見舞金 厚生施設・備品の維持運営に係る費用 ●その他・・・・・・・役員報酬、退職金等のその他の人件費の合計額 〇〈点検、整備に係る費用〉・・・・・・・・上記「9.安全投資計画①の㋭」記載に係る費用別途定める費用が計上されているかを確認します。 〇〈その他運送費〉・・・・・・・・・・・・上記「9.安全投資計画①の㊁」のうちの減価償却費、リース料、修繕費及び「①の㋬~㋷」の経費を含み記載する。 〇〈適正化機関に納入する負担金額〉・・・・更新する年に納入する負担金の額を目安として計画年度中の各年度に計上をします。 ㋩ 営業外収益 ㊁ 営業外費用 ㋭ 他事業からの繰入 ② 上記「9。安全投資計画①の㋩~㋠」に係る費用について所要の単位を下回る単位に基づく収支見積りではないこと。 ③ 事業収支見積書について計画期間中毎年連続で赤字となっていないこと。 ④ 許可を申請する年の直近1事業年度において申請者の財務状況が債務超過ではないこと。 〇〈添付資料〉・・・・・・・・・・・・・・許可を申請する年の直近1事業年度の「貸借対照表」及び「損益計算書」を添付します。 (「直近1事業年度」とは、事業年度終了後100日を経過している場合前事業年度、経過していない場合は前々事業年度とします。) 更新申請では、④の要件の他に、直近3事業年度全ての財務状況が債務超過ではないことが求められますので、「更新申請する年の直近3年の各決算書の貸借対照表の 純利益が3年連続でマイナスとなる場合」は、更新不可となりますのでご注意ください。 |
11.資金計画
資金計画作成に当たっては、所要資金の見積りが適切であり、かつ、資金計画が合理的かつ確実なものであることが求められます。 |
① 資金調達について十分な裏付けがあること。 ・自己資金につきましては、申請事業に係る預貯金のほか、処分権者の判断により預貯金以外の流動資産も含めることができます。 ② 所要資金の見積もりが適切であり、かつ、資金計画が合理的かつ確実なものであること。 ・資金計画は次のア~キの合計額とし、各費用ごとに以下に示すところにより計算されている必要があります。 ア 車両費・・・・・取得価格(分割の場合は頭金及び1年分の割賦金)又は、リースの場合の1年分のリース料等 イ 建物費・・・・・取得価格(分割の場合は頭金及び1年分の割賦金)又は、賃貸の場合の1年分の賃貸料料及び敷金等 ウ 土地費・・・・・取得価格(分割の場合は頭金及び1年分の割賦金)又は、賃貸の場合の1年分の賃貸料料及び敷金等 エ 機械器具及び什器備品・・取得価格(未払金を含む。) オ 保険料・・・・・❶ 自動車損害賠償責任保険料又は自動車損害賠償責任共済金(自賠責)の1年分 ❷ 自動車保険(任意保険)料の1年分又は交通共済加入の掛金の1年分 ❸ 危険物を扱う運送の場合は、当該危険物に対応する賠償責任保険料の1年分 オ 各種税・・・・・租税公課の1年分 カ 運転資金・・・・人件費、燃料油脂費、修繕費等の2ヶ月分 キ その他・・・・・創業費等開業に要する費用(全額) ③ 所要資金の50%以上、かつ、事業開始当初に要する資金の100%以上の自己資金が、申請日以降常時確保されていること。 ・預貯金額につきましては、申請日時時点及び許可処分までの適時の時点での残高証明等の提示又は写しの提出が求められ、都度確認が行われま す。 |
12.法令遵守
① 申請者又はその法人の代表権を有する常勤役員は、一般貸切旅客自動車運送事業を適正にの遂行に必要な法令の知識を有し(役員 法令試験に合格する。)、かつ、その法令を遵守すること。 法令試験では、「道路運送法関係」、「道路運送車両法関係」、「一般旅客自動車運事業の遂行に必要な法令」から出題がされます。 法令関係と聞くと難しく考える方もいらっしゃるかと思われます。しっかりとした事前準備により試験に臨まれれば決して難しいものではありません。 ② 健康保険法、厚生年金法、労働者災害補償保険法、雇用保険法に基づく社会保険及び労働保険(以下、「社会保険等」とい う。)の加入義務者が加入すること。 「健康保険・厚生年金保険新規適用届(事業主控)」及び「労働保険/保険関係成立届(事業主控)」等の確認書類、宣誓書など、社会保険加入義務者が社会保険等に 加入する計画があることを証する書面の添付が必要となります。 ③ 申請者又は申請者が法人である場合の業務を執行する常勤役員(名称を問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含 みます。)が関係法令の遵守において一定期間以上の車両停止以上の処分又は使用制限の処分を受けた者ではないこと。 その他法令遵守状況に問題があると認められる者ではないこと。 本規定は、これらの処分を受けた者は事業を適切に運営しない蓋然性が極めて高いことから、欠格事由の規定に準じて事業の適切な運営確保の観点から設けられており ます。 |
13.損害賠償能力
旅客自動車運送事業者は、常に交通事故に対する社会的責任を負い、その事故に対する賠償能力を備えておくことが求められております。 契約申込書の写し、見積書の写し、宣誓書など、計画車両の全てが任意保険又は共済に加入する計画があることを証する書類の添付が求められます。 |
① 自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済の加入する計画のほか、一般自動車損害保険(任意保険)の締結等十分な 賠償能力を有すること。 ② ●保有する事業用自動車の全てが補償の対象となる保険に加入すること ●国土交通省告示より対人賠償限度額 8,000万円以上、及び対物賠償限度額 200万円以上の任意保険に加入すること ●法令違反が原因とする事故についてその支払いが免責となっていないこと、及び保険期間中に保険金支払額に制限がないこと |
14.その他添付を要する資料
申請者には健全な経営能力が求められます。そのため、申請においては次に該当する資料の添付が求められます。 |
・貨物自動車運送事業法施行規則の規定による添付する書類 申請人が既存の法人である場合 ⑴ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書 ⑵ 最近の事業年度における貸借対照表 ⑶ 役員又は社員の名簿及び履歴書 申請人が法人を設立しようとする場合 ⑴ 定款(公証人の認証を受けた設立定款等)又は寄附行為の謄本 ⑵ 発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書 ⑶ 設立する法人が株式会社である場合の株式引き受け状況及び見込みを記載した書類 申請人が個人である場合 ⑴ 資産目録 ⑵ 戸籍抄本 ⑶ 履歴書 申請者が法人格なき組合である場合 ⑴ 組合契約書(写) ⑵ 組合員の財産目録 ⑶ 組合員の履歴書 |